性的暴行の濡れ衣、獄中生活の賠償はできないjpg

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httpsnnewsnavercomarticle0010012470598
しかし、A氏の控訴審判決を控え、B氏が突然家出すると、父親の潔白を信じたA氏の娘は、全国を歩き回ってB氏を探し出した後、真犯人はA氏ではなく、自分の叔父だという証言を得た。
Bさんは法廷にも出席し、Aさんが犯人ではないという事実を確認した。
結局、A氏は10ヵ月間の収監生活の末、保釈された。無罪判決を受けた。
虚偽の脚本を組んでA氏に罪を着せたB氏の叔父夫婦は、性的暴行の誣告などの容疑で起訴され、実刑を言い渡された。 Bさんを含め犯行に加担した一家も処罰を受けた。
以後、A氏は捜査機関のずさんな捜査で無念な獄中生活をしたとし、国家を相手に1億9千万ウォン余りの賠償金を求める訴訟を提起した。
裁判官が何の証拠もなしに陳述だけを理由に有罪判決後、男性が犯行を否認すると
最後まで犯行を否認すると罪質が悪いとし加重処罰で本来懲役4年を6年に宣告し法廷拘束
実は下の家のおばさんが上の家の男と喧嘩して自分の甥を利用して濡れ衣を着せたのだ。
収監された男性の娘が父親の無実を信じて一人で取り調べ、結局無罪を受ける。
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宣告刑の決定懲役6年
この事件の犯行は、被告人が精神的な障害のある未成年者被害者を3回にわたって威力で姦淫したもので、罪質が悪いにもかかわらず、
被告人は犯行を全面否認し,かえって被害者を誣告までした 被害者は健常者よりも精神的被害を受けたとみられるが、被告人は被害者に許しを請うこともなく、被害者の許しを得ることもできなかった。
本当に犯罪を犯していない人なので性的暴行をしなかったと主張し、被害者の叔母を誣告罪で告訴したという理由で認めたり反省しないと見なして懲役6年が宣告されたが、いざその後逮捕された真犯人は判事に犯行を認めて反省したという理由で減刑された2年6か月

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