
コンビニエンスストアはBさんの勤務先で、当時スプリンクラーが作動していたため、大きな火事には発展しなかった。 Aさんは事前に購入した凶器を犯行道具として使用し、あらかじめ用意しておいた可燃性物質をコンビニ店内に噴射して放火したことがわかっている。
離婚したにも関わらず、Bさんに精神的圧力をかける言動を繰り返し、個人的な秘密を漏らすと脅迫し続けた性的暴行を行っていたことが明らかになった。
そこで、Bさんは警察に通報し、Aさんは裁判所から接近を控えるよう命じられたにもかかわらず、Bさんの勤務先へ行き、通報したために殺害したことが判明した。
Aさんは「強姦容疑についてはBさん側に決定的な証拠がなく、事前に承諾していた」と性的暴行や準強姦などの容疑を否認した。復讐殺人と放火の容疑を認めた。
https://www.news1.kr/local/京畿/6038700



