
Aさんは2020年9月、自宅で妻Bさん、義父Cさん、義母Dさん、義弟Eさんらと就寝中にDさんに性的暴行を加えた疑いで起訴され、その2日後、部屋で一人になったDさんに再び性的暴行を加えた。
また、2024年7月から8月ごろには義弟Eさんの部屋に侵入し、強姦した。
Aさんは2020年9月、義父と酒を飲んでいた際、コミュニケーションが取れずに酔った義父に対し暴言を吐いたり、焼酎瓶を投げたりするなどの暴行を加えた。
一審を担当した江原道寧越支部は「被害者が被告の凶悪な行為に適切に反抗・拒否できないことを利用した犯行で、犯行の性質は非常に悪質だ」とし、「被告は家族関係にありながら性的欲求を満たすために義母と姦淫し、共同生活空間で犯行が行われた」と指摘した。さらに「被害者に心からの謝罪の気持ちを持って反省しているか疑問だ」と重刑を言い渡した。
量刑が重いとして控訴したAさんは23通の反省文を提出し、減軽を求めたが、二審は原判決を支持した。
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002583954
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被害者(義母と義妹)は知的障害があると言われている。
つまり、障害者に対する姦淫罪です。



