「夫の大事な部分を切断」トイレを流した50代男性に懲役15年の実刑判決

仁川地裁刑事13部(キム・ギプン裁判長)で17日に開かれた最終公判で、検察は殺人未遂などの容疑で逮捕・起訴されたA氏(58)に対して懲役15年を求刑した。
検察は裁判所に対し、同容疑で起訴された娘婿Bさん(39)に懲役7年、広報機関を利用して被害者の位置を不法追跡した容疑(位置情報法に基づく指示)で起訴された娘Cさん(36)に罰金300万ウォンをそれぞれ求刑した。
検察は「A氏は被害者を凶器で50回も刺し、重要な部分である性器を切断した」とし、「A氏は救済措置が受けられないよう被害者の携帯電話と車のキーを(現場から立ち去る際に)奪った。被害者の救急車要請については知ると答えた後、要請しなかった」と主張した。
また、「A氏は被害者に対する行為を反省していると述べているが、被害者の行為によって犯罪が発生し、被害者を許せないという趣旨の供述をしている」とし、「犯行内容がかなり悪質であり、殺意が認められたことも考慮した」と述べた。
Aさんの弁護士は最終弁論で、「Aさんは行為自体は認めているが、最初の取り調べ以来一貫して『殺すつもりはなかった』と供述し続けている」とし、「犯行の動機や背景については、最終的には被害者に何らかの原因があったことは否定できない」と述べた。
続けて、「A氏は被告人質問で、同じ状況が起こっていたらこんなことはしなかったと答えており、再犯の恐れはない」とし、「結果は誇張されているが、未必の殺人意図は否定される」と主張した。
Aさんは最後の陳述で、「私は家族を守ろうと一生懸命生きてきたが、裏切られたという気持ちが強すぎて理性を失った」とし、「家族を守ろうとした妻であり母である私を憐れんで、一度だけ優しくしてほしい」と述べた。
この日、B氏の弁護士は「検察の起訴状には犯行動機に関する情報は一切含まれていない。
「あ」
同氏は「不倫の被害者を疑い、異常な偏執的行為をし、その延長線上で重大な不貞行為により今回の犯行に及んだと供述されている」とし、「今回の事件は被害者の不倫や不法行為が客観的に認められた上で発生した」と述べた。
検察の起訴状によると、A氏らは8月1日午前1時頃、仁川江華郡のカフェで夫Dさん(50代)の敏感な部分を凶器で切り、殺害しようとした容疑で逮捕・起訴された。
Aさんも凶器でDさんの下半身を50回刺した。当時、娘婿のBさんがDさんを制圧していたことが判明した。
Aさんが切った部分をトイレに置いて流した事も判明した。
Dさんは事件後病院で治療を受けたが、命に別条はないという。
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013663673
これはその時の出来事です(笑)

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール