
仁川地方裁判所のユン・ジョンウン刑事判事は6日、業務上過失容疑で起訴された美容師A氏(24)に罰金100万ウォンを言い渡した。
A氏は2月26日午後5時34分ごろ、仁川市富平区富平洞の美容室で客Bさん(44)の髪をカットする際、理容ハサミで右耳たぶを切り、2週間の傷害を負わせた疑いで起訴された。
検察は、理容ハサミの刃が非常に鋭かったため、Aさんには職場で他人の耳や皮膚を傷つけないよう注意義務があったと主張した。検察は、A氏がこれを怠ってB氏に傷害を与えたとして、裁判に送った。
裁判所はまた、散髪中に客に怪我を負わせた業務上過失罪があるとして、Aさんの有罪判決を下した。ユン判事は、「被告の法廷陳述、被害者の警察陳述書、診断書などの証拠を総合すると、有罪が認められる」とし、「罰金が支払われない場合、A氏は1日換算で10万ウォンを労働教養所に拘留される」と述べた。
ハ・スンヨン記者
https://n.news.naver.com/article/081/0003598624
ソウル新聞



