
「たとえこの事件で検出された精液が男性のものだったとしても、それは72時間前の性交の残り物である可能性があり、検察が起訴した日付と場所の証拠にはなりません。」
ソウル中央地裁のイ・ドングン広報判事は、「不倫事件は当事者のどちらかが自白すれば処罰できる」と述べた。
「しかし、この場合、双方が否認する場合には、検察の容疑を証明する確かな証拠がなければなりません。」
証拠がない場合でも、民事上の責任は広く認められています。
結婚後も異性と不適切な関係を続けるなど、夫婦の貞操義務に違反する不貞行為をした場合は、不当行為とみなされ、裁判で離婚の原因となります。
[出典:中央日報]

モーテル女教師も熱いので関連判例を掲載しています。
証拠がなければ民事訴訟で離婚事由と損害賠償のみが成立します。刑事事件は無罪です。これが判例の大半です。
自分の感情ではなく法律に従っている場合。感情に訴えても何も変わりません。探偵は証拠に注意を払います。
男女ともに否定した場合、直接見たか証拠の映像があれば認められるとされる。



