
現行の軍人身分・服務基本法第30条(営利活動・兼職の禁止)により、軍人による営利活動・兼職は厳しく禁止されており、不正な兼職・営利活動は懲戒事由とされている。
監察院はソン・ボスンのショッピングモール運営期間や収益の有無、兼職許可申請の有無、軍務妨害の有無などを調査する予定だと伝えられた。
違法性が確認された場合には、懲戒委員会の審査を経て懲戒処分が行われる場合があります。常勤予備役兵士にも現役兵士と同様の懲戒規定が適用されるため、軍事訓練(記録)や休暇制限などの処分が行われる場合があります。
卵は非常に長持ちするため、永昌危機はニュースでも取り上げられるほどです。爽やかですね。



