[問題] キム・ヨンヒョンの弁護士が今おかしくなっている

キム・ギョンホ弁護士が語る
刑法
第138条(法廷及び国会議場における侮辱)裁判又は国会審議を妨害し、又は脅迫する目的で法廷、国会議場又はその付近において侮辱し、又は騒乱を起こした者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。
法廷侮辱罪で捕まる

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