江陵(カンヌン)の有名ザルガイレストランの子供たちが、税金の支払いが少ないという理由で「拒否」された。

母親が営むコックル・レストラン本店の近くに支店をオープンした子供たちが、その事業が「新興」とみなされ国税庁から減税を受けたことが知られているが、その後国税庁のレーダーに捕まり、税金をせき込まなければならなかった。子どもたちは憤慨し、国税不服審判所に判決を申し立てたが、結果は同じだった。
A氏とB氏は、江原道江陵市の有名ザルガイ料理店(以下「本店」という)の息子で、2019年と2020年にそれぞれ本店近くに1号店と2号店をオープンした。 2つの事業は個人名で事業登録されており、総合所得税を申告する際に「青年起業家中小企業税減税」規制の対象となっている。
しかし、所轄税務署は今年3月、当該事業所は既存の本社の拡張に過ぎないとして減税要件を満たさないとの判断を下し、減税の対象から外し、A氏とB氏にそれぞれ帰属する総合所得税を更正通知した。これを不服としたA氏とB氏(以下、申立人という)は、5月に国税不服審判所に裁定を申し立てた。
■国税庁「建物も母名義で、実は拡張事業」
しかし、国税庁は「両事業は本店の顧客を受け入れるために増築した別館に過ぎず、実質的な事業とは言えない」と反論した。
1号店及び2号店の営業棟はすべて申立人の母親の名義で購入され、母親が中心になって改装や看板設置、営業設備の整備などを支援した。また、家賃も通常価格より大幅に安かったり、無料に近かったりしました。
国税庁は「本店と1号店、2号店の3店舗で順番待ちがあり客が分散しており、従業員が相互に移動するなど実質的な分離はない」「本店の拡大としか思えない」と主張した。
■ 審判「これは起業ではありません…母の事業を実質的に延長したものです」
税務裁判所は処分庁に有利な判決を下した。問題の事業は、商業登記上は申立人の名義で運営されていたと認められるが、実際には既存の本社の増築または併設として運営されていたと判断された。
裁判所は、「建物の所有権は原告の母親の名義であり、看板や設備、内装の費用も母親が負担していることを考慮すると、実際の投資家は原告ではなく、これは起業とは言えない」との判決を下した。
https://n.news.naver.com/article/123/0002372159

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