
田地裁刑事4部は最近、詐欺と業務妨害の容疑で起訴されたA被告に懲役1年を言い渡した。
A氏は昨年3月に詐欺罪で刑を終えて釈放されてから1週間も経たないうちに、食事をするために大田市内の不動産業者の事務所を訪れた。 「孫が来たので小遣いをあげたい。5万ウォン貸してくれればすぐに返す」と騙して現金5万ウォンをだまし取った。しかし、彼には安定した収入や資産がなかったため、返済する意思も能力もありませんでした。
Aさんもウォークインで食事をいただきました。あるレストランでは、骨付き二日酔いスープを3杯、4万ウォン相当の焼酎を2本食べて、請求書を支払わなかった。数日後、別の店で1万6000ウォン相当の料理を注文して食べた後、逃走した。同日午後、普通にお金を払ったふりをして別の鶏肉料理店に出て行った。
また、理由もなくレストランの営業を妨害する虚偽注文を繰り返した。昨年3月、餅屋から餅の注文の電話があったが、来なかった。同日、約10分後にスナック店に電話して「キンパ100個頼む」などと虚偽の注文をし、店主が実際に作ったキンパを廃棄させた。
裁判所はこの行為を業務妨害罪と判断した。裁判所は「被告が虚偽の注文で被害者に料理や餅を作らせて損害を与えた」と指摘し、「明らかな上下関係による業務妨害だ」と付け加えた。
同時に判決は、「被告は高齢のため健康状態が悪く、損害額は大きくないが、酒気帯び飲食や虚偽発注などの犯行を繰り返したため有罪となる可能性が高く、損害賠償はまだ達成されていない」と述べた。
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