週80時間働いた若者が過労死した。

我が国の他の法律は脆弱ですが、労働法と賃金は一度摘発されれば取り残されずに生きていくことは不可能なほど厳罰に処罰されるべきです。過労死ほど不公平な死は本当にあるのでしょうか?
週に4.5日というと、週に80時間働くことになるでしょうか?
本当に週40時間はやむを得ないという状況であれば、週52時間も廃止すべきである。どうしても働かざるを得ない場合は、賃金を40時間を超える賃金の3倍に変更し、週52時間ではなく10%、つまり4時間のみの超過労働を認めます。こんなことをしても給料は支払われません。
週52時間が基本労働時間であることは知っていますが、これはすでに事実ですか?

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