賃貸借法の改正

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この改正により、賃貸借契約の請求権が1回から2回に増加します。
リース期間を現行の2年から3年に延長します。
拡張機能が含まれています。居住期間は9年まで
入居者保証による入居安定性の確保
高いですね。
テナントの権利が発生するタイミングも、現在は「入居の翌日」となっています。
「0時」から「入居日の0時」まで繰上げ、同一家主
当日の先取特権設定方法におけるチョンセ油の供給源
遮断する目的が含まれており、賃貸借契約も
登記所の場合、賃借人はオークション枠を直接申請することもできます。
家主に敷金の返還を遅らせてください。
対応力を強化します。
家主の財務状況開示義務も拡大された。
これからは国税。地方税証明書に加えて、最近では
2年分の健康保険料記録を提出する必要があります。
契約満了の6か月前から3か月前までの2日間
それを提示する必要があります。翌日、賃借人が賃貸人になります。
被害を防ぐためにも、事前に財務の健全性を確認しましょう。
これは取るべき措置です。

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また、家主が住宅を第三者に譲渡した場合には、
貸主の個人情報および財務情報を書面で開示します。
通知されました。賃借人からの通知後3ヶ月以内
異議が申し立てられた場合でも、既存の家主が敷金を保持することになります。
ご返却はお客様のご負担となります。翌日、資本のない貝殻の形で、
「パンツ貸与業者」の交代でチョンセ詐欺制度を阻止
のための装置です
新しい預金上限規制も導入されました。レンタル保証金は、
先取特権と納税義務額を含む金額は、
住宅価格は700ウォンを超えてはいけないという制度が実施されている。
初年度は 809 まで許可されます。また、月々の家賃も
それを預金に換算して計算すると、
レンタル保証金の限度額を管理することといたしました。

他はすべて良いですが、9年です

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