労働基準法に基づいた非常に正確な話

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私たちはKAISTを代表してこれを配信します。
8分
【ある日、大学院生がアヒルの池に落ちた】
大学院生は生活に困窮しており、早急に海外で資金を調達する必要がある。
「大学院生を救え!大学院生を救え!」
2日前にたまたま通りかかった新人が発見し、大学院生も偶然発見した。
救助者はいない。
初心者は駄目だよ。
「危うく大問題になりそうになった。でも私は『人々を救え!』と言いました」
「そんなことをしたら滅びるよ。なぜ『大学院生を救え』と言ったのか?」
大学院生も例外ではありません。
「あなたは人ですか? 「私は大学院生です。」

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私の
労働基準法の一部改正
労働基準法が次のように改正されます。
第2条】第1項において「者」とは「人」(大学院生を含む)をいいます。
(含む)」
やってみろよ。
第76条の2 タイトル
その他の部分用語は同じです
第2条第2項:
として
新しいものを確立します。
それが誰であっても
労働者として
原因
対応する
仕事
範囲外です
アクションフレーム
やらせないでね
それは起こります。
第1条の9第1項中「第72条」を「第7条、第76条の2第2項」とします。
やってみろよ。

この法律は公布から 6 か月後に期限切れになります。
有効期限が切れた日から発効します。

その修正案は可決されなかった。

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