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ハン・ドン – 元検察官事務所:逮捕期間の延長のための比類のない申請の2つの意味

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ハン・ドンス
25分
<拘束期間延長申請不可の二つの意味>
裁判所が空手処法の趣旨と文言に忠実に解釈、適用した
アクションだと思います。したがって、検察は2日間尊重しています
犯罪の証明が十分であれば、拘束期限内の公訴状を
作成し、その間に収集された証拠に従って起訴した場合
仕事です:
ちなみに、刑事訴訟法上の公訴提起後、証人新聞オールを通じて
双方当事者の追加入種が可能で、裁判官による職権
押収捜索オールを通じた実体の窪みも予定されています:
検察が予期せず、この決定には。 2つの重要な
意味が隠されているようです:
まず;公判中心主義が刑事手続きで名実を共に
実装される重要な計器または転換点
第二。大統領選後の最優先課題である「捜査権と起訴権の分離枠」
アリノン改感の伝令史」または「捜査:起訴分離の
ベータテスト
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