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速報)西部地法暴力乱動事態、所要罪確定。

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[速報]裁判所行政処、「国支持者」西部
知法乱入暴力事態「暴動そうだ」
デジタルニュースチーム
2025. 7 20. 11.20

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内乱のヘッダー(苦労)
支持者がソウル西部支部法に乱入し、
暴力が行われたことと関連する裁判所行政局は「暴動
そうだ」と強調する。
ペ・ヒョンウォン裁判所行政局次長は20日、西部支法暴動課
関連する国会法制司法委員会全体会議でソ・ヨンギョ
さらに、民主党の議員は「今回の事態は暴動です
ジ’フレーム文字「正しい」と答えます:

所要事態認定で所要罪(暴動)適用確定。
消罪は最大懲役10年である。
しかも。

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第144条(特殊公務妨害)0団体又は多重の威力オールボーイ
または危険なものを運んで、第136条、第138条と第140
条~前条の罪 犯したときは、各条に定める兄の2分の1
まで加重する。
第1項の罪を犯して公務員が上海に至ったとき
3年以上の有機懲役に処する。死に至ったとき
武器または5年以上の懲役に処する<改正95・12・29>

すでに確定した特殊公務執行妨害致傷罪。
警察7人中傷、35人経常
特別公務執行妨害致命罪
罰金刑のない最低懲役3年から始まる。
プラス。民事訴訟金融治療まで。

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