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ニューシス
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裁判所「国体包領長執行異議申請」棄却..
合計)
入力 2025.01.05 オール 4.33
修正 2025.01.05 オーム 4.39
騎士雲門
イーター城記者
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ガガ
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;#”控訴提起前の捜査段階では逮捕または拘束的不審請求のみ可能”
「逮捕令状執行される前に拘禁 – 押収について不服して争うのは「お守り法」
「空輸処法を含む」職権濫用関連罪に内乱罪を含めるのは違法ではない」
「中央支法の代わりに西部地法請求したこと空輸処法第31条上問題ない」
。
具体的には、「この事件捜索令状の疑いの事実には内乱罪だけでなく、職権乱用権利行使妨害罪の事実が含まれているようだ」とし「これは空輸処法に含まれている犯罪であり、それと関連のある内乱罪を疑い事実に含めた」して違法とはいえない」と判断した。
また、空輸処法を根拠に空輸先検事が大統領室及び大統領官邸所在地管轄裁判所であるソウル西部地法に逮捕令状と捜索令状を請求したことも適法だと判断した。
攻守処法第31条によれば、捜査先検査が公訴を提起する高位公職者犯罪事件の1審裁判は、ソウル中央地裁管轄とするが、犯罪地、証拠の所在地、被告人の特別な事情等を考慮すれば、捜査先検査は刑事訴訟法による管轄裁判所に公訴を提起できると規定されている。
令状発付当時令状に「刑事訴訟法第110条、第111条が適用されない」という趣旨の記載となったことと関連しては「これは裁判所の見解を確認する意味で記載したものとみられ、これは法令の解釈という司法権の範囲内行為であり、立法権を侵害する違憲的行為をしたものとは見えない」と解釈した。
https://n.news.naver.com/article/003/0012998667