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明日チェ・サンモクが特検拒否すれば。

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キム・ギョンホ弁護士
利用者中佐弁護人

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キム・ギョンホ弁護士テレビ
7日前
II
[専門家分析意見]
「12.3内乱事態」
大統領(ウンソクヨル)
さらに、首相と主要な国務委員は、
関与しているという理由で全員弾劾訴追され職務が
停止員の状況で国会が新たに議決した法律案について
大統領(または国務会議)が拒否権を行使できないため
法律が自動的に通過する恐れがあるかどうか」
1. 問題の前提
A:予想される状況
大統領(隕石列)が「内乱水塊」の形で国会で弾劾
訴追され、現法裁判所の審理が行われた間、大統領
権限が止まるボディ。
今後、国務総理と主要国務委員も同じ
事案(内乱)に関与した刑事で国会で弾劾訴追
足の議決になって職務が止まるボディオール前提。
このため、国務会議ブルは正常に開催できません。
各政権の中心人事はすべて職務停止状態にあります
農業。
私:主な頂点
上記のような状況で、国会が通過市権法律案について、
行政府(大統領または国務会議)が拒否権を行使しない
できないとすぐに「自動通過(または自動恐怖)」になるのか
かどうか_

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2. 大統領及び国務総理国務委員の弾劾による権限停止
ア大統領の弾学訴追で権限を停止
憲法第65条第3項の規定による大統領に対する弾劾
ソチュアンが国会で議決されると、憲法裁判所の弾劾審判
決定があるまで、大統領の権限は停止後(形式上
「職務停止」状態)。
大統領の拒否権(法律案財の要求権)行事も
職務行為に該当するため、大統領権限が停止員
状態では2日行使できない。
国務総理国務委員の弾学訴追時に権限を停止
国務総理および国務委員も国会での弾劾訴追
議決されると、弾劾審判決定が下されるまで職務遂行
停止体(憲法第65条第3項準用)。
国務委員の職務停止議論、すぐに国務会議の議決権行使
できないことを意味するので、国務委員の多くが訴追権の場合
国務会の開催議決自体が事実上不可能になることがある。
多職務代行体系の問題
大統領が職務停止支援の場合、一般的に国務総理
その権限オール代行するが、国務総理も職務が
停止されない場合は、次の順位(副首相、長官職務代行など)へ
倒れるチーム。
しかし、家庭院の状況では、副首相の主要な国務委員
弾劾訴追されているなら、「事実上」政権を伴う権限
行使する主体が存在しない可能性があります。
空白オールにつながる状態と見ることができる。

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3. 国会議決法律案に対する拒否権の行使及び公布手続
ガ県法上法律案恐怖手続
国会が議決した法律案は、憲法第53条に従って
大統領に移送され、大統領は15日以内に
公布したり、再議ブル要求(拒否権行使)することができる。
大統領が15日以内に何の措置も取らない場合
国会議長は、その法律オール公布することができる(憲法第53条
第7項)
言い換えれば、大統領が「直接」ホラーホールをしなくても、
要求しない場合、15日が経過した時点で国会議長
恐れて法律で確定チーム。
大統領拒否権(財の要求)の不在
大統領が職務を停止した場合
要求権(拒否権)を行使できないため、実質的に
「拒否権不在状態」が発生する
政府軸(国務会議)を通じた法律案審議署名手続きも
麻痺していない場合は、大統領または国務会議が再議を求める
方案も遮断毒
結果として、法案は「自動で
なるか。
憲法第53条第T項は、「法律は国会で議決され、
大統領が公布することで効力オール持つ」と規定する。

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ただし、大統領が第53条第2項に定める期限内に
恐怖財の要求をしなければ、第7項に基づく
国会議長が2日間公布することができる。
この手続き構造v「自動恐怖」とも呼ばれることがありますが、
実質的には「大統領が何の措置もしない場合
国会議長が公布する」という形が献番に設けられ
つながりに近い:
つまり、大統領の拒否権の行使の有無にかかわらず、15日
経過すると、国会議長が公布する可能性があるため、結果として
法律案は、国会議決後一定期間が過ぎると
「恐怖」
完了して法律で確定月できる
4. 国務会の麻痺が「法律案自動通過」枠を保障するか
かどうか
秋の政権審議の不在
憲法第89条および政府組織法上の重要な政策
法律案は国務会の審議を経なければならないと規定するが、
国務会議自体が麻痺した場合、
難しくチーム。
しかし、「国務会議の審議」の手続きは、立法の過程で
政府案を設けたり、政府が国会に法案を提出したとき
主に適用され、国会が独自に発議を決定する
法案については、政府(大統領国務会議)が再議
要求権オール行事または恐怖手続きを進める役割
任せてチーム。

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憲法第53条の最終装置
国会が議決した法律案が大統領
大統領(または職務代行者)が拒否権を行使しない
15日が経過すると、国会議長が法律オールを公布した
あるという憲法規定があるため、結果として法案が
確定発呼月の可能性。
国務会の不在が直接「即時自動発呼」枠組み
招くものではないが、憲法第53条第7項によると
最終的に国会議長が公布して法律が効力
持つ経路が開いている。
すべて「自動通過」の意味
「自動通過」という表現は厳密に言えば誤解の
所持あり憲法上手続き(75日経過及び国会議長
恐怖)が省略されず、そのまま進行されたのである。
ただし、大統領国務総理国務委員全員が職務停止
状態であれば、実質的に「拒否権の行使」は目に見えなくなります。
大統領名の恐怖も難しくなるので、結果として法案が
国会議長によって公布され、氏が確定するという意味で
「事実上自動」で法律が発揮されるという評価が可能。
5. 結論
が内閣麻痺状態での法律案の処理
大統領と主要国務委員(首相を含む)
弾劾訴追で職務が停止され、国務会議がマビニウム
状況であっても、国会で通過員法律案は憲法第53条
請求項7に記載の恐怖手順がある。

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大統領(または職務代行である国務総理など)が法律案について
再議論が要求されない場合、国会議長は現法上定められた
手続きに従って公布することで氏法律は効き来るようにチーム。
私:「拒否権が封じられた状況と「自動恐怖」
大統領または国務会議が財の要求(拒否権)枠組み
行使しないという点で、実質的に法律
自動渡されるのに類似した結果の嵐。
ただし、憲法は国会議長の恐怖という別の手続きを置いて
そのため、手続き自体が省略される「即時自動」と
15日が経過した後、国会議長の恐怖という方法で
最終確定hであることに注意する必要があります
多政治憲法的意味
このような状況は、国家行政の総合的な空白の状況です。
非常に不審な危険な国家運営麻痺状態を意味するので
事実上、政治憲法的危機といえる。
憲法第53条第7項が設けられており、国会が議決した
法案は全面封印されていませんが、政府の正常
牽制と協議の機能が失われ、国家混乱が激しくなる
懸念が大きい。
したがって、実際の状況が到来した場合、職務代行システム
緊急措置の登りを通して最小限の統治空白オールを埋める
案を講じる必要があります。弾責審判オール迅速かつ
厳正に進める必要がある。

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結論として、大統領と多数の国務委員が同時に弾劾
訴追され、国務会議が開かれない状況では、国会議員
通過市権法案に対する拒否権の行使は事実上
不可能になり、憲法第53条第7項によると、国会議長
適用法のオールを恐れるように暑いです。
合格と呼ぶことができますが、実際には「15日以内に
要求がなくなると、国会議長が公布する」
働くものなので、現法上用意された例外的恐怖制度が
発揮元の結果だと見るのが妥当。

キム・ギョンホAI弁護士が親切に教えてください~~

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