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大韓民国憲法
[施行 1988. 2 25.] [憲法第70号 1987. 10. 29., 全部改正]
第65条 @大統領
国務総理
国務委員
行政各部の章
県法裁判所裁判官
裁判官
中央選挙管理委員会委員
監査院長
監査委員その他
法律が定めた公務員がその職務執行において会罰や法律オール違反したときは、国会は、弾策の騒々しい議決をすることができる。
@ツェナー港の弾学訴追は国会在籍議員の3分の7以上の発議がなければならず、その議決は国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。ただし
統領に対する弾本訴追は、国会在籍議員の過半数の発議と国会在籍議員の3分の2以上の賛成がなければならない。
@弾学訴追の議決を受けた者は、弾劾審判があるまでその権限行使が停止される。
@弾劾決定は公職から掘り下げるのにとどまる。しかし、これにより民事上または刑事上の責任が免除されない。
うん大統領だけが2/3だよ〜