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内乱の力解散~~~

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内乱の力

1. 憲法違反事項
1.1憲法第46条(国会議員の義務) – 憲法第46条第2項は、「国会議員は国家利益を優先し、良心に従って職務を行う」と規定しています。 -国民の力所属議員たちが弾劾訴追案表決で意図的に不参加な行為は国家利益を免れ、党派的利益だけを優先視したもので、憲法上の職務義務に明らかに違反したものです。
1.2憲法第1条(国民主権原則) – 憲法第1条は「すべての権力は国民から出てくる」と明示しています。 -国民の代表者として国会議員らが国民の意志を代弁せず、組織的に議決定足数を妨害した行為は国民主権原則を毀損した深刻な違憲行為です。 1.3憲法第8条(政党の役割と責任) – 憲法第8条は、政党が民主的基本秩序を遵守しなければならないと規定しています。 -国民の力が党レベルで民主的手続きを妨げて非民主的行為を助長した場合、これは憲法第8条を正面に違反した行為です。
2. 国会法違反事項 2.1 国会法第114条(本会議の出席義務) – 国会法第114条は「国会議員は本会議に参加しなければならない」と明示しています。 -国民の力所属国会議員が弾劾訴追案表決で大挙不参加したのは、本会議の出席義務に違反したもので、国会議員の基本責任を放棄した行為です。
2.2 国会法第122条(弾劾訴追議決手続) – 国会法第122条は「弾劾訴追案は在籍議員の3分の2以上の賛成を得なければならない」と規定しています。 – 多数の国民の力議員が意図的に投票を拒否して弾劾訴追議決手続を妨害したのは、国会法第122条に違反した行為です。
3. 政党法違反事項
3.1 政党法第38条(政党の責任)
– 政党法第38条は「政党は国民の政治的意思形成と民主的運営に寄与しなければならない」と明示しています。 – 国民の力は、党レベルで投票拒否を組織的に指示したり、防調した情況があれば、これは政党としての基本責任を捨てたものです。
3.2 政党法第44条(政党活動の制限)
– 政党法第44条は「政党が民主的基本秩序を違反する場合、憲法裁判所は政党解散を命じることができる」と規定しています。
– 国民の力の組織的行為が民主主義の原則を毀損した場合、政党法第44条により解散審判の対象となります。
4. 関連法律
4.1.憲法第1条:すべての権力は国民から出ており、国会議員は国民の意思を代弁しなければならない。
4.2.憲法第8条:政党は民主的基本秩序を遵守しなければならず、違反した場合は解散の対象となることがある。
4.3.憲法第46条:国会議員は国家利益を優先し、良心に従って職務を遂行しなければならない。
4.4.国会法第114条:国会議員は本会議に参加しなければならず、これを拒否する行為は明らかな法違反である。
4.5.国会法第122条:弾劾訴追案は定足数及び手続に従わなければならず、これを組織的に妨害する行為は法違反である。
4.6.政党法第38条:政党は民主的運営に寄与しなければならず、これに違反すると法的責任が続く。
4.7.政党法第44条:政党が民主的基本秩序を違反する場合、解散審判の対象となることができる。
5. 国民的要求と結論 以下の措置を強く求める
5.1.国民の力政党の解散審判を憲法裁判所に請求すること。
5.2.国民の力の民主的基本秩序違反行為を調査し、政党法に基づく法的措置をとること。
5.3.国会議員の本会議の出席義務に違反した議員に対して、国会法に基づく懲戒手続を直ちに施行すること。

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