aiに尋ねる。
憲法的に大統領職務停止状況では、大統領権限代行である国務総理が憲法裁判官を任命する権限が制限的に認められます。ただし、次の手順と条件に従う必要があります。
1.憲法的根拠
大韓民国憲法第104条第2項によると、憲法裁判官は大統領が任命します。しかし、大統領が職務を遂行できない場合(弾劾訴追で職務が停止したときを含む)、大統領権限代行である国務総理が大統領の権限を代行します。したがって、憲法裁判官の任命も権限代行が行うことができます。
2. 権限代行の制限
権限代行は、一般的で緊急な国家運営に必要な範囲内で大統領権限を行使することができます。この時、憲法裁判官の任命は憲法上重要な権限であるため、権限代行がこれを行使するには国家的必要性が明白でなければならず、任命が遅延した場合、憲法裁判所の機能麻痺など重大な問題が発生したとき、正当性が認められます。
3. 政治的議論の可能性
憲法裁判官の任命は、特定の政派の立場に応じて大きな政治的波長を引き起こすことができる事案です。したがって、国会や社会的世論の同意なしに権限代行がこれを強行すれば、政治的議論が大きくなる可能性が高いです。
4. 過去の事例
以前も大統領権限代行が憲法裁判官を任命した事例はまれです。例えば、2017年の朴槿恵(パク・グンヘ)元大統領弾劾の過程で、黄教安権限代行は憲法裁判所裁判官の空席状況にもかかわらず、政治的負担を理由に任命をしませんでした。
結論として、国務総理は大統領権限代行として憲法裁判官の任命を行うことができますが、これを実行するためには明確な必要性と正当性が求められ、政治的状況によって大きな議論になることがあります。
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