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”内乱疑惑”キム・ヨンヒョン元長官拘束…検察””””厳正捜査””””

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「内乱疑い」キム・ヨンヒョン元長官拘束…検察「厳正捜査」
南部長判事は「犯罪容疑の召命程度、犯罪の重大性、証拠を人滅する懸念を考慮した」と明らかにした。
特に内乱罪が検察の直接捜査範囲内ではないという議論について「検察庁法第4条第1項第1号や、多目的により検事が捜査を開始できる犯罪の範囲内にあると判断される」と説明した。
裁判所で明示した検察庁法条項は、検事の職務に関するもので、それぞれ「警察公務員及び高位公職者犯罪捜査所所属公務員が犯した犯罪」、「家目・木目の犯罪及び司法警察官が送致した犯罪に関連して認知した各該当犯罪と直接関連性のある犯罪」を意味する。

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