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延世大学新村カム
匿名
17/22 18.14
アルバイト所得をつかむと国民年金今年南部に言う
します
4行のまとめ
1. 国民年金公団から国民年金内の通知を受ける
2. 大学生は国民年金案内にもなると「国民年金法」に出ている
3. 公団に電話するので担当者ではないと迫る
4. メディアに情報提供
先日、国民年金公団から「所得活動が見つかりませんでした。
国民年金オール加入せよ’目の内容の郵便物が来ました。
ジャーノンアルバイトで月に70万ウォンも満たされないお金を稼ぎながら
2日とも生活費に充てられているので、
負担で感じて若いです。
関連制度と法令オール探してみました。
「国民年金法」第97条提起項第3号を見ると、「高等教育法」
第2条による学校に在学している場合
できるという内容があります。大学は
[高等教育法]
第2条に
学校に含まれるため、現在学期中の低論保険料南部
例外申請に来られる年がありません。しかし、私が受け取った郵便物と
年金公団の胸ページで論じたこれらのガイダンスは全く見つけることができません。
むしろ、年金公団の従業員は「ネイバー知識人」に「大学生です。
たとえ所得が発生した場合は、年金保険ロッジを無条件に納付する必要があります
する」という誤った回答を投稿していません。
年金公団の管轄地方事務所に連絡し、これらの法規制があります
十分説明した後、大学に在学中の年金保険料南部大賞
例外に該当しないと水/です。担当者は
「高等教育法であれば高校ではない」と反問し、高等教育は
普通は大学趙を意味すると言う。今、上の鳥
「所得のない人」
該当事項がないという回答を受け取りました。しかし、これらのサテン
担当者からの回答は、次の理由で明確に納得する
難しいです。
(1) 年金保険料南部の例外規定する国民年金法第97条及び画像テキストの翻訳
それによる委任命令(国民年金法施行令第67条)どこにも
「所得がなければ南部の例外の理由を適用できる」という内容
閲覧できません。
(2) 地域加入者の要件オール規定する国民年金法第9条第3項に
すでに「18歳以上27歳未満の者として学生や軍服務
などの理由で所得のない者」の場合、地域加入者から除外される
そのため、担当者の説明どおり、法第9T条の例外要件が「所得のない
場合 ‘枠組みの前提とする場合、法第91条は重複した内容を二重にする
規定するものなのでそもそも存在する必要がないのです。
このような疑問点オール公団担当者に十分説明する、行政機関である
国民年金公団が法律の内容に反して保険ロッジを課すのは
法治行政の原則に合致しないと抗議したが、担当者は
「法によれば、大学生かどうかにかかわらず所得が発生した場合
無条件年金保険ロッジ南部しなければならない」という言葉を繰り返す、12月
言葉から年金保険炉が賦課月チームで、名前納付しない場合
差し押さえ処分のような法的不利益が続く可能性があると警告します。
サテン担当者と連絡を取った後、他の同様のケースがあるかどうか
探してみます。
「ネイバー知識人」検索結果今秋からアルバイト所得が来る理由
国民年金保険のロッジになった大学生がほとんどいつもないということ
確認できます。
年金保険ローム南部に十分な能力があれば、当然保険ロッジ
南部の方が正しいです。
しかし、アルバイトでしばらくしてはいけません。
生活費に充てる「ポケット事情が薄い」大学生まで
年金保険ロッジを徴収するのは過度の処事だと思います。
特に法律に南部例外事由が規定されているが、二日十分
案内をする
ではないと思います。
今までの内容 オールマスコミ3か所に情報提供して覗きます。もしかしたら似て
事件を経験した方は、コメントしてくださってありがとうございます。併せて
取材枠が欲しい先輩記者男がいたら個人的にメモ
お願いします。
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