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商法改正をするしかない理由(明らかな理由ではない)

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SKT 8.31@
0
LTE
Ill 1009
fnnewscom
取締役の充実義務の拡大
2024.11.1609.01
修正: 2024.11.1609.01
記事の原文
(出典 – ニューシスNEWSIS)
[ソウル – ニューシス]イ・ヒョンジュ記者= “
への小勝南発オールをもたらし、海外投機資本の攻撃数
ただし、悪用され、国内企業の競争力が大幅に崩壊する
「海外投機資本を食べた後の助長法」として機能するでしょう」(国内
経済8団体共同声明)
民主党が最近、企業支配構造規制枠を強化する賞
法改正案を当論に採択し、政治権オールを中心に商法
改正案処理の動きが現れている:

商法改正を行うと
言い換えれば、法的に取締役の忠実義務で会社のために
株主を追加すると、あらゆる訴訟に苦しむという抗弁だ。
間違ったロジックではない法律に記載されているので、株主利益に反する
決定を下すと訴訟の危険が生じるのは正しい。
しかし、なぜ法でしかできないのか?

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SKT 8.25
LTE
Ill 1009
uo casenote jp/最高裁判所/20(
Deに何らかの損害が発生しているとは見えないという理由で
申し訳ありませんが、
私の結論は正当である。
特別検査のこの部分上告理由の主張は理由がない。
だ。支配権の移転を目的とした転換社債の発行
任務違反に該当するかどうかについて見る。
取締役は、当社の支配権を持ち、既存の株主の意思に反して
第三者に譲渡することは、既存の株主の利益を侵害する行
委日だけ支配権のオブジェクトである株式会社の利益オール侵害すること
と見ることはできないだろうが、株式会社の取締役は株式会社
の死膝を扱う者の地位にあるといえるが、株式
会社とは別の株主との関係から直接、その事務
枠組みをする者の消し去るのはアナルだけで(最高裁2
004 6 17宣言2003図7645
権利の移転は支配株式の獲得に伴う付随的
効果に過ぎないので(最高裁判所2004. 2 13宣告2001
36580判決を参照)、会社の持分比率の変化が既存株主
自分の選択によるものであれば、取締役への支配権移転と
関連して任務違反があるとは言えない:
したがって、株式会社の支配権を移転することを目的とした転換会社
チェなどの発行は、それ自体が発行権の乱用であり、
任務違反に該当するという特別検査のこの部分上告理由の主張
やはり理由ない:

サムスンエバーランド転換社債低価発行事件最高裁判所判例だ。
2008図9436
その場合、株主の利益は侵害されますが、会社の利益は
侵害しない。
取締役は会社の事務を処理する者です。
株主の事務を処理する者ではない
と明確に会社と株主を分ける判例を残した。
その判例の目的は、サムスンに免罪
与えるために取締役の忠実義務に株主が指定されていない
なかった点を極限に利用した。
さらに、経営権利得は付加価値水準として解釈されています。
その当時最高裁判所は本当に..
最高裁判所というのは、同様の事件が再び最高裁判所に
上がって最高裁判所自ら過去の判例を覆さない限り
引き続き国内のすべての裁判に大きな影響を及ぼす。
言い換えれば、その判例のおかげで、株主の利益を保護するための装置
現在までにないわけだ。
最高裁は自分で反転するまで待つべきですか?
それとも、素早く立法で解決すべきか?
反対派は海外のどこに明示的に株主を法律に入れたか
国はないと抗弁する
その言葉だけを見てみるとファクトですが、その国はそうです。
ないからだ。
会社の所有者は株主です。
大株主の利益のために小額株主
利益を犠牲にしてはならないという判例と有権分析
すでに設けられており、事実上、株主の利益がある程度
保護された状態で
国長株主は宇宙しか宇宙服なし
裸体に投げられた状態だ。

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