要約
1. 文化財収集家がオークションサイトで文化財を購入
2. わかりましたら 6.25 時失われた朝鮮王室の塗装
3. 国立博物館でこの事実を知って2.5億に自分たちに売ろう
4. 取引成立して物を送ったところ、突然これは元々国家所有であり、お金を払えないと言う
5. 結局、被害者は苦労して国立博物館を相手に訴訟進行中
チャンリョル王后
御宝(御寶・王室儀礼のために製作された塗装)を米国のあるオークションサイトで購入し、国立故宮博物館に導いた文化財コレクターが
盗難品という理由で補償金を1引きも受けられなくなった。
裁判部はまた
韓国民法によると、盗難品でも善意(法律用語ではどんな事実を知らないことを意味)で買収した場合、元の所有者が対価を変償して物品を返還するよう請求することができるように規定するが、漁保取得過程にバージニア州法が適用される。以上Aさんに他の財産権が認められる余地もない
「と説明した。
また、「国家としては漁保を確保し、保存・管理すべき責任を負担する点に照らしてみると、A氏が漁保に関していかなる財産権を有すると見ることができず、国立故宮博物館が対価を支給せず返還しないことが違法である。行為と見るのも難しい」と指摘した。