C =アドア、E =ニュージンズ、I =アイレット、債権者=ミン・ヒジン
1. アイレットとニュージンス類似性は大衆も言った内容
2. アドアは、ニュージンズの活動に妨害されたり、侵害が蔓延するものに措置を講じる法的義務がある
3. ミン・ヒジンがアイレット・ニュージンス類似性指摘する資料を作ったのは、2の法的義務を果たしたものである。
4. ニュージンスマムがミン・ヒジンに連絡してアイレットニュージンス盗作関連措置をしてもらうよう要求したこと
5. Min Hee JinがNew Jin’s Mamを煽ったのは難しいです。
盗作関連抗議メールをハイブ側に送ったのが、むしろ株主間契約中の通知義務を果たしたものである。
結論:ミン・ヒジンがアイレットニュージンズ盗作問題を指摘したのは背任ではありません