Filter by 카테고리



ティヌーンで保険金17億ウォンを手にした女

画像テキストの翻訳

(1)魚の目を集めて山と山と山となる
(2)足の指にできた魚の目で資産家になれるか、実際に魚の目を6年にわたって数千回以上治療し、約17億ウォンの保険金を受け取った女性A氏がいる
(3)A氏は2015年3月から2017年までB保険会社の商品をはじめ、計18件の健康保険契約を締結した 2016年の1年間だけで13件のうち、2件は1日に結んだ契約であるほど短期間に集中的に行ったことだ。このようにA氏が払うことになった保険料は、毎月80万ウォンの同期間、A氏の月給が180万ウォン程度だったことを勘案すれば、月給の45程度を保険料納付に使ったわけだ
(4)A氏は2016年9月から、チヌーン治療のための病院ホッピングHoppingのぴょんぴょん跳ねることに乗り出した 左足の指にある目を取り除くため、Aさんは約20カ所の病院を回りながら冷凍凝固術を数千回以上受けているが、病院の位置はソウル江南(カンナム)、東大門(トンデムン)、京畿道城南市(キョンギド·ソンナムシ)、盆唐(ブンダン)など首都圏のあちこちだった

画像テキストの翻訳

(1)A氏に月給外収入源ができたのもこの時からだったA
(2)氏が1回の手術を受ける時、病院に支払ったお金は3万ウォンに過ぎなかったが、保険会社から「保険事故」と認められ、支給されるお金は1件当たり30~40万ウォンに達し、数十万ウォンの差額がA氏の手中に落ちることになったのだ A氏は2016年~2022年にかけて、ただ魚眼治療だけでDC保険会社から3460回の手術に対する計10億3800万ウォン、D保険会社から2094回の手術に対する計6億2820万ウォン、E保険会社から114回の手術に対する計3493万ウォンの保険金を受け取った 同期間、A氏の父親も魚の目の除去に乗り出した A氏の父親はC保険会社から計887回の手術で2億6565万ウォンの保険金を受け取った
(3)ところが、A氏の順調な歩みは、B保険会社の保険金支払い拒否という暗礁に乗り上げた A氏が246回、魚の目の治療を名目に9840万ウォンの保険金を請求したが、B社が保険金の支払いを断ったのだ A氏は直ちに裁判所長出身2人と保険会社顧問弁護士出身1人など超豪華弁護団を構成し、B社を相手に保険金請求訴訟を起こした
(4)これに対しB社側は「A氏が多数の保険に重複加入し、ほぼ毎日のように魚の目の除去のために冷凍凝固術を受けるなど不正取得目的が明白な保険契約なので、これは無効」と主張した また、該当保険商品約款に書かれたイボニキビ脱毛など皮膚疾患で保険金支給理由が発生した時には保険金を支給しないという免責約定を根拠に「魚の目は免責疾病」と主張もした

画像テキストの翻訳

(1)しかし一審はA氏の手をあげた 裁判所は「A氏が行く
(2)加入した同一タイプの保険の受領した保険金の合計額の治療回数などを見ると、原告が不当な目的で保険に多数加入したのではないかという疑いがある」としながらも「B社が提出した証拠だけではA氏が不正な目的で保険契約を締結し無効と見るには足りない」と見た判断理由としては、A氏が保険詐欺の疑いで告訴された事件で検察が冷凍凝固術は治療のために必要なものという理由で不起訴処分した点、A氏が治療を受けているティヌンは完治が容易ではなく再発しやすいという特性を聞いた
(3)また、裁判所はティヌーンの免責疾病についても「保険約款の内容が明白でないか疑わしい時には顧客に有利に約款作成者に不利に制限解釈しなければならない 保険約款には免責疾病としてイボは記載されているが、魚の目は記載されていない」と指摘した
(4)しかし、2審の判断は違った。裁判所は「A氏と父親が魚の目などに対して過度に頻繁な冷凍凝固術を受け、これに対する保険金を請求しているのは異例のこと」とし「保険金を不正取得する目的でこの事件の保険契約をはじめとする多数の保険契約に加入したと推定できる この事件の保険契約は民法第103条の善良な風俗その他の社会秩序に反して無効」と見た

画像テキストの翻訳

(1)免責疾病かどうかに関する判断も覆された。裁判所は「ティヌン
(2)は免責約款に列挙されたものと同じ性格の皮膚疾患であることは明らかだ」とし「免責規定はそのような皮膚疾患などに対して30万ウォン~40万ウォン相当の疾病手術費を制限なく支給することは疾病手術費担保の導入趣旨に合わない」としてA氏の請求を棄却した 最高裁判所は先月14日、このような原審判決をそのまま確定した A氏は保険金の支払いを拒否した他の複数の保険会社と同じ訴訟を起こしている

!

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール