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相続税と相続贈与税のファクトチェック

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(1)相続·贈与税常識
(2)相続·贈与
(3)あわただしい
(4)相続税の悩み
(5)ほぐしてあげます

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(1)相続·贈与税常識
(2)Q11相続税はどんな税金ですか
(3)最近父が急に亡くなりました 周りから相続税を申告しなければならないという話は聞きましたが、相続税が何なのか父の財産がどれだけあるのか分からないのにどうすればいいのか気になります
(4)さらに相続税は亡くなった方の財産に対して遺族が納付する税金です
(5)相続税を申告するためには、亡くなった分被相続人が所有する住宅、自動車、株式、預金のような財産をすべて把握することが重要です そして相続税は被相続人の財産から債務を差し引いて計算されるので、貸出、クレジットカード代金、未納、税金、未納、病院費のような被相続人の債務も知らなければなりません
(6)そして債務の他にも法で一定金額をさらに差し引くように定めているが、これを相続控除といいます 相続控除をうまく活用すれば、相続税をさらに減らすことができます 相続控除については、Q3 Q5でさらに詳しく説明します
(7)よく出てくる相続税用語
(8)被相続人、亡くなった分相続人、遺産を相続する遺族、相続財産、被相続人が残した財産
(9)安心相続ワンストップサービスを利用すると、被相続人の財産と債務を知ることができます
(10)安心相続ワンストップサービスは、被相続人の財産·債務が分かりにくい相続人が被相続人の各種財産·債務を一度に照会できるよう、政府が提供しているサービスです このサービスはオンライン政府24または訪問時·区庁住民センターで申請できます
(11)地方税金融機関4大社会保険料国民年金未納金未納金および貸出金貸出金
(12)オンライン アクセス経路 政府24 → サービス – ワンストップライフサイクルパッケージサービス 安心相続

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(1)相続·贈与税常識
(2)受け継いだもの以外にもっと知っておくべき相続財産がありますか
(3)父から低価の住宅だけを相続して相続税はないと思っているが父が譲り受けた財産以外にもっと調べなければならないことがあるのか知りたいです
(4)さらに、被相続人が生前に贈与した財産があるかどうかを調べる必要があります
(5)相続税は死亡時に相続する相続財産と被相続人が生前に他人に贈与した財産を合わせて計算されるからですこの時、すべての贈与財産が加わるわけではなく、10年以内に相続人に贈与した財産と5年以内に相続人でない他人に贈与した財産が加わります贈与した時に納付した贈与税は相続税から控除
(6)さらに、被相続人の退職金と死亡保険金も知る必要があります
(7)被相続人の退職金と死亡保険金のほとんどは相続人が受け取る場合が多いです この時、そのお金を会社や保険会社から相続人が直接受け取るので相続財産ではないと考えがちですが、退職金と死亡保険金も相続財産に含まれます
(8)被相続人が死亡前に預金を引き出した場合、その使用先を知る必要があります
(9)国税庁は金融情報などを照会して被相続人の預金引き出し内訳を知ることができます 被相続人が死亡日前1年以内に2億ウォンまたは2年以内に5億ウォン以上の預金を引き出したが、その使途が不明な場合、その一定金額を相続財産に含みます。なぜなら相続税を減らそうと故意に生前に預金を引き出す場合も多いからです
(10)· もし、現金の使用先、生活費、病院費などが立証されれば相続財産に含まれないので、現金の使用内訳を几帳面に記録しておくことをお勧めします
(11)例1年前に10億ウォンの預金引き出しのうち、5億ウォンは不動産を購入した事実を確認、残りの5億ウォンは使途不明
(12)相続財産に含まれる金額 使用先不明な金額 – min出金202億ウォン= 5億ウォン- min10億x202億ウォン= 3億ウォン
(13)預金引き出し以外にも融資を受けたり不動産を処分した場合にも同じ方式を適用し相続財産に含む

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(1)相続·贈与税常識
(2)相続税が出るんですか
(3)亡くなった父が住んでいた住宅を1軒譲り受けました 周りから財産10億ウォンまでは相続税が出ないと言われていますが、本当なのか知りたいです
(4)さらに同じように10億ウォン相当の住宅を相続しても
(5)相続人の構成によって相続税を払うことも、払わないこともあります
(6)Q1でお知らせした通り、相続税は被相続人の相続財産から債務と相続控除を引いて計算されます。したがって、相続財産から債務と相続控除を引いた時に残る金額がなければ相続税は出ません
(7)ところが、相続控除は相続人が誰かによって異なります。例えば、配偶者と子供が両方いる場合、最低10億ウォンが控除されます このため、多くの人が10億ウォン未満の財産を相続されると相続税が出ないと言っているのです
(8)· しかし、配偶者や子供だけがいる場合、控除金額が少なくなるので、同じ10億ウォン相当の住宅を相続してもらっても相続税が出る可能性があります
(9)配偶者と子どもがいるとき、配偶者だけがいるとき、子どもだけがいるとき
(10)控除金額 10億ウォン 35億ウォン 控除金額 7億ウォン 32億ウォン 控除金額 5億ウォン
(11)基本控除額5億ウォン配偶者控除額5億ウォン~30億ウォン基本控除額2億ウォン配偶者控除額5億ウォン~30億ウォン
(12)基本控除額5億ウォン
(13)他にも金融財産控除最大2億ウォンの家業営農相続控除など多様な控除制度がありますので、最大限活用してください

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(1)相続·贈与税常識5
(2)相続住宅の価格はどのように決まるのですか
(3)相続税を申告するためにインターネットで検索してみたら相続した住宅を評価しなければならないと言っていますが、用語も難しくてとても複雑です 住宅の価格はどのように決まるのか、簡単に説明してほしいです
(4)c 相続税は財産の価格がいくらなのかを知ることから始まります
(5)相続税は財産に対する課税であるため、現金ではなく財産の価値を貨幣で表現する過程が必要です
(6)日常でこのアパートは00億ウォンだと言う時、ある人はそのアパートが取り引きされた価格で言うし、ある人はそのアパートの公示価格で言うでしょう
(7)このように同じ財産を置いても様々な方法で価格を付けることができるため、税法では財産の価格を決める方法を定めています 最も一般的な財産の価格をお知らせします
(8)よく出てくる相続税の用語評価、現金ではなく財産の価値を貨幣で表現すること
(9)1 順位は相続した住宅の取引価格です
(10)相続した住宅が競売などで売買された場合は,その取引価格は住宅価格とみなされます 全ての取引を見るのではなく、死亡日前の2年から死亡日後の15ヶ月の間に行われた取引だけを見ます
(11)売買競売の他にも鑑定公売などを通じて該当住宅の価値を評価したことがあれば、その金額も住宅の価格と見ることができる
(12)b 2 順位は同様の住宅の取引価格です
(13)上記期間内に相続した住宅が取引されたことがない場合は、相続住宅と類似した住宅が取引された価格を相続住宅の価格とみなします類似の住宅取引価格の照会方法 国税庁ホームタックス → 照会発行 → 相続·贈与財産を評価する
(14)c 3 順位は公示価格です
(15)類似した住宅の取引もない場合、国土交通部長官および市長·郡守または区庁長が公示するその相続住宅の公示価格を住宅の価格とします
(16)マンション·ビラ共同住宅公示価格、一戸建て住宅、個別住宅公示価格

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(1)相続·贈与税常識
(2)母が住宅を相続してずっと
(3)居住する予定なのに相続税が出るんですか
(4)亡くなった父の家を母が譲り受けましたが、母がその家にずっと住むと言っています 受け継いだ現金もなく家を売ることもできないのに、このような場合にも相続税がたくさん出てきたらどうすれば良いか心配です
(5)もっと配偶者が相続を受ければ相続税が少なく出ます
(6)○ 相続人の中に配偶者がいる場合、誰が財産をどのように相続するかに関係なく、少なくとも5億ウォンの配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者が何も受けなくても5億ウォンの控除を受けることができます
(7)そして、配偶者が財産を相続すれば、配偶者が実際に相続した分だけ控除されます 配偶者が10億ウォンを受け取れば配偶者控除は10億ウォンです
(8)Q3で見たように、もし相続住宅価格が10億ウォン未満であれば、誰が住宅を相続しても相続税は出ませんが、相続住宅価格が10億ウォン以上であれば配偶者が相続を受ける方が控除額がさらに大きくなります もし12億ウォンの住宅を配偶者が相続すれば12億ウォンがすべて控除されることができますが、子供が相続すれば10億ウォンだけが控除されます
(9)c ただし、配偶者相続控除は限度があります
(10)· 総相続財産のうち、配偶者の法定相続持分を超過することはできず、最大30億ウォンまで受け取ることができます 配偶者の法定相続持分は子供が1人の場合60352人の場合43373人の場合3313です
(11)よく出てくる相続税用語
(12)法定相続持分民法で定めた相続人間遺産配分比率で相続人間同等に配分し配偶者は5割加算予配偶者と子供2人1511
(13)例示マンション価格15億ウォンその他相続財産なし相続人配偶者子女1
(14)マンションを子供が相続した場合、10億ウォン控除基本控除5億ウォン、配偶者控除5億ウォン
(15)マンションを配偶者が相続した場合、14億ウォン控除基本控除5億ウォン配偶者控除9億ウォンMin15億ウォン×6015億ウォン

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(1)相続·贈与税の懸賞式
(2)母が相続した家に
(3)子供だけ生きれば税金が出るんですか
(4)配偶者控除を多く受けるために父の住宅を母が相続することに決め、家の事情で私がその家に住むことにしました ところで、周辺で家族の住宅に無償で居住する場合、税金が出ることもあるということですが、本当ですか
(5)母親の家に子供だけが住んでいる場合、贈与税が課税されることがあります
(6)○ 一般的に贈与税は財産を直接受け取った時だけ課税されると考えがちですが、迂回的に財産を受け取った場合にも贈与税が課税されることがあります この場合も母親から直接金銭を受け取ってはいませんが、税法では賃貸人に賃貸料を支払わないのは事実上賃貸料分を贈与されたのと同じだと見ています
(7)ただし、5年以上無償居住を仮定すると、無償で居住している住宅の価格が13億ウォン以下の場合には贈与税が出ません
(8)上記の贈与税は事実上贈与とみなされた受けていない賃貸料が5年間1億ウォンを超えてこそ課税されるが、賃貸料を計算する計算式を逆算すれば住宅の価格が13億ウォン以下の場合、5年間1億ウォンを超えないためです
(9)相続税及び贈与税法施行令第27条第3項
(10)無償居住期間中に上記のように計算した賃貸料合計が1億ウォンを超えると課税し、もし無償居住期間が5年以上であれば5年周期で計算
(11)また、所有者と同居している場合でも贈与税はかかりません
(12)住宅価格が13億ウォン以上であっても、住宅所有者と一緒に居住している家族には当然贈与税が課税されません 上記の贈与税は高価な不動産を無償で賃貸する方法で、財産を移転する場合に課税する目的であって、一緒に居住する家族にまで課税するという趣旨ではないからです

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(1)相続·贈与税常識
(2)亡き父と同居し
(3)私は父の家で一緒に暮らし, 養護中に父が亡くなったことでその家を相続しました この場合、税金の恩恵があるのか知りたいです
(4)被相続人を扶養した場合、同居住宅の相続控除を受けることができます
(5)以下の条件に合致すれば、被相続人と同居していた住宅の価格から最大6億ウォンまで控除を受けることができます 例えば、同居していた住宅の価格が5億ウォンなら5億ウォン全額が控除され、10億ウォンなら6億ウォンだけが控除されます
(6)全要件① 10年以上継続して1世帯1住宅に同居しなければなりません
(7)軍服務などでやむを得ず連続して居住できなかった場合でも、期間を合計して10年以上同居していれば控除可能です ただし、子供が未成年者だった期間は除外されます
(8)5年 5年 = 計 10年
(9)※ 軍服務の他に学業、職場、療養などでやむを得ず別居した場合も可能
(10)1世帯1住宅を判断する際には、無住宅者だった期間も含まれ、一時的に2住宅を保有した場合、一時的に2住宅期間も含まれます
(11)A住宅購入B住宅購入A住宅譲渡
(12)8年2年=計10年6年2年2年=計10年
(13)- 1住宅6年、一時的2住宅2年。 – 1住宅2年、無住宅8年、1住宅2年
(14)一時的2住宅
(15)引越しの供養などのためにやむを得ず新しい住宅を購入し、2住宅になった場合をいう。この時、従来の住宅を2年以内に譲渡する場合、同居期間に含まれる
(16)c 要件② 被相続人と同居した子供が住宅を相続しなければなりません
(17)この時、同居した子供が住宅の一部を相続しても、その持分に該当する金額分だけ控除されます 例えば、同居している子供が10億ウォンの住宅のうち50万ウォンを相続した場合、5億ウォンの控除を受けることができます
(18)· 配偶者は被相続人と同居していても同居住宅の相続控除が適用されません

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(1)相続·贈与税常識
(2)住宅を相続すると、2住宅者が
(3)なって総不税を払わなければなりませんか
(4)私はずっと1住宅者で、総合不動産税の総合不動産税を払ったこともなく、総合不動産税に対する悩みがありませんでしたところが、住宅1軒を急に相続することになり、2住宅者になって総不税を払わなければならないのではないかと心配です
(5)相続後5年間は1住宅者が維持されます
(6)○ したがって、これまで総合不動産税を納付していなかった1住宅者が相続後すぐに総合不動産税を納めることはありません しかし、5年が経つと2住宅者になって総合不動産税を払わなければならないこともあるので、総合不動産税が心配ならその前に住宅を整理した方が良いでしょう
(7)もっと地方の住宅を相続する場合は,住宅数に合計されないことがあります
(8)総合不動産税法では公示価格が3億ウォン以下で、首都圏広域市特別自治市外にある住宅は住宅数から除外しています したがって、1住宅者がこのような地方の低価格住宅を相続した場合には、期間制限なしに引き続き1住宅者になります
(9)特別自治市や広域市にある一部の邑·面は例外的に地方の低価格住宅に該当する
(10)詳しくは総合不動産税法施行令第4条の2第3項を参照
(11)c 他の相続人と共同で相続を受けた場合、持分率と価額によって異なります
(12)相続した部分が40以下だったり、相続した部分の価額が6億ウォン首都圏外の住宅の場合、3億ウォン以下の場合は1住宅とはみなさないため、既存の1住宅者が引き続き維持されます 逆に相続した部分が40を超え、その価額が6億ウォンまたは3億ウォンを超える場合には住宅数に加算されるので、5年後には2住宅者になります
(13)※ 相続人の既存住宅と被相続人の住宅がそれぞれ1軒である場合を想定し、他の場合は上記の説明が適用されません

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(1)相続·贈与税常識10
(2)既存住宅と相続住宅のうち
(3)どんなものを譲渡するのがいいですか
(4)私は2軒の住宅を必要としないので, 1軒の住宅を譲渡しようとしています 税金を考えるなら既存住宅と相続住宅の中でどの住宅を先に売れば良いか知りたいです
(5)既存の住宅を先に譲渡した方が税金上のメリットがあります
(6)一般的な譲渡所得税の計算方法をまず説明します 1世帯1住宅者が住宅を譲渡する場合は、高価住宅12億ウォン超過のみ課税され、1世帯2住宅者はどんな住宅を譲渡しても譲渡所得税が発生します ただし、いくつか例外があります 例えば、一時的な2住宅の場合、既存の住宅を3年以内に譲渡すると課税されません また、住宅を相続し、既存の住宅を譲渡する際には、期間に関係なく譲渡所得税が発生しません
(7)ただし、上記のように譲渡所得税の非課税を受けるためには、既存の住宅が非課税の要件を満たさなければなりません
(8)譲渡所得税非課税要件
(9)①2年以上保有取得当時、調整対象地域内の住宅の場合、2年以上居住すること
(10)住宅価格が12億ウォン以下であること
(11)例えば、既存住宅を取得してから1年しか経っていない場合、相続後1年を追加保有した後、譲渡してこそ非課税の恩恵を受けることができます
(12)c 他の相続人と共同で相続した場合も同様です
(13)○ 共同で相続したすべての相続人は、非課税の要件を満たした既存の住宅を先に譲渡する場合は非課税となり、相続した住宅の持分を先に譲渡する場合は課税されます
(14)※ 相続人の既存住宅と被相続人の住宅がそれぞれ1軒である場合を想定し、他の場合は上記の説明が適用されません

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(1)相続·贈与税常識
(2)相続税はどのように申告して
(3)納付しますか
(4)相続税の申告はどうすればいいのか気になります また不動産を相続して
(5)現金での一括支払いは難しいので助けが必要です
(6)相続税は被相続人の住所地を管轄する税務署に申告すればいいです
(7)○ すべての相続人が申告する必要はなく、相続人のうち1人が申告すればいいです 訪問が難しい場合、インターネットでも申告可能です 申告期限が過ぎると加算税が課せられることがありますので、期限内に申告することをお勧めします
(8)届出期限死亡日が属する月の末日から6ヶ月以内
(9)例 41日死亡時申告期限は1031日 428日死亡時も申告期限は1031日
(10)オンライン申告経路国税庁ホームタックス→申告納付-相続税
(11)さらに支払う現金が足りない相続人は、分納と年賦延納制度を利用することができます
(12)· 分納は申告する時に税金の一部を納付し、残りの税金は2ヶ月後に納める方式です。申告する時に払わなければならない金額は総税金によって異なります 総税金が1千万ウォンから2千万ウォンの場合は、1千万ウォンの総税金が2千万ウォン以上の場合は、総額の50以上を直ちに納付しなければなりません
(13)年賦延納は毎年一定金額を納付する方式で、最大10年に分けて支払うことができます 10年の年賦延納を選択する場合、総額の111を申告する際に直ちに納付し、残りの1011を毎年分けて納付することになります 年賦延納分納とは異なり、国税庁に担保を提供しなければならず、利子が加算されます
(14)分納例 総額4千万ウォン 2341日 死亡 231031日に申告
(15)23~10~31日に申告する際、2千万ウォン以上を納付し、12~31日まで残りの税金を納付
(16)年賦延納例 総額6千万ウォン 2341日 死亡5年選択
(17)231031日に申告する際、1千万ウォンを納付し、24年~28年間毎年1031日まで1千万ウォンの利子を納付

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(1)相続贈与税 金賞式 12
(2)相続·贈与税の懸賞式
(3)相続贈与税TMI
(4)国税庁のファクトチェック

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(1)相続·贈与税常識13
(2)贈与税を課することができない
(3)メディアコンテンツ
(4)子供が住宅を購入する際に両親から資金を支援される場合、借用証を作成すると贈与ではなく借りたお金になり、国税庁は贈与税を賦課することができない
(5)まず、親子間の金銭取引は贈与ではなく借入金として認められることは容易ではありません 多数の判例は、①第三者間でやり取りする通常の借用証のような形式と内容を備えなければならず、②実際に子供が借用証の内容通りに利子を支払わなければ贈与ではなく借入金と見ています
(6)判例の意図は借用証があっても贈与税回避のために外観上借入の形態だけを備えた場合には借入金と見ることができないということです
(7)○ したがって、もし借用証の形式と内容が通常的でないか、借用証だけを使って利子を支払わない場合、借入金ではなく贈与として贈与税が賦課される可能性があります
(8)○ 借入金として認められれば、直ちに贈与税は課されませんが、国税庁は借用証を作成した内訳を毎年管理し、利子支給および元金償還の可否を確認しています もし、借用証の内容とは異なり、約定された利子を支払わなかったり、満期に元金を償還しなければ、当初から借入金ではなかったものと見て贈与税が課税される可能性があります
(9)もし償還期間中に両親が亡くなって元金を返せなければ元金は相続財産に含まれます 下手をすると子供は利子も支払って相続税まで払わなければならないこともあります 当面の贈与税を節約しようとすると、子供の金銭的負担がさらに大きくなることもあるので注意しなければなりません

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(1)相続·贈与税 金賞式 14
(2)法令及び解釈事例等
(3)相続税及び贈与税法第4条贈与税課税対象
(4)① 次の各号のいずれかに該当する贈与財産に対しては、この法律により贈与税を賦課する1無償で移転された財産または利益
(5)ソミョン4チーム-103620040707
(6)質疑の場合、母親から資金を借用して不動産取得資金として使用する場合、当該金額を贈与とみなすか、消費貸借契約による借入金とみなすかは所管税務署長が具体的な事実を調査して判断する事項であり、原則的に直系尊卑属間の消費貸借は認めないことをお知らせします
(7)ソウル高等裁判所 2014 ヌ51236 20141120
(8)原告が父親から金源を贈与されたのではなく借用したという事実に対する証明責任は原告にあるが、金銭消費貸借契約による返済期や利子約定など具体的な説明がないなど実体借用に対する契約書として認めるには足りない
(9)釜山地方裁判所 2020九合 20355 20201210
(10)一般的な取引当事者の間であれば、通常ありえない内容の金銭消費貸借契約の形式を借りて、上記不動産譲渡の対価支給の外観を作り出したに過ぎないので、このような金銭消費貸借契約は仮装行為や租税回避行為に該当し、実質課税の原則によって否認されることができ、たとえこれに基づいて原告の両親が上記不動産賃貸収入で原告に元利金を支給したまたはそれに伴う原告の利子所得に対する税金が納められたもっとも上記のような金銭消費貸借の実質があるとはいえない

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(1)相続·贈与税常識 15
(2)子供を保険契約者とした生命保険金は
(3)メディアコンテンツ
(4)父親が生命保険に加入する際、その保険金の受取人を子供として置く場合が多くあるが、その際、保険契約者を本人とすれば相続税が課税されるが、保険契約者を所得のある子供として置く場合には相続税が課税されない
(5)保険契約者 父の保険金 受取人 課税可否 相続税 相続税 x
(6)保険料納付者保険金受取人
(7)保険契約者
(8)相続税0保険料納付者
(9)保険契約者を子女としても父親が実際に保険料を納付した場合、父親の死亡により受け取る保険金は相続財産に含まれます
(10)保険料納付者=保険金受取人
(11)相続税X
(12)もし子供が父親の死亡時に納付する相続税をあらかじめ準備するために父親の死亡時に保険金を受け取ることができる保険に加入し、保険料を直接納付した場合に支給される保険金は相続財産に含まれません
(13)一部のメディアでこれを利用して、実際には父親が保険料を納付しながら子供が保険料を納付したかのように偽装する方式で相続税を減らすことができると広報していますが、これは節税ではなく明白な脱税です 相続税の調査などを通じて意図的な脱税が明らかになれば、より大きな負担になりかねないので注意しなければなりません

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(1)相続·贈与税常識16
(2)法令及び解釈事例等
(3)相続税及び贈与税法第8条相続財産とみなされる保険金
(4)① 被相続人の死亡により受ける生命保険又は損害保険の保険金であって、被相続人が保険契約者である保険契約により受けるものは相続財産とみなす
(5)② 保険契約者が被相続人でない場合でも、被相続人が実質的に保険料を納付したときは、被相続人を保険契約者とみなして第1項を適用する
(6)財産税課-256 20100429
(7)「相続税及び贈与税法」第8条の規定により被相続人の死亡により支給される生命保険又は損害保険の保険金であって、被相続人が保険契約者となった保険契約者が被相続人の者である場合でも、被相続人が実質的に保険料を支払った場合を含むことにより支給される保険金は、これを相続財産とみなすものである
(8)水原地方裁判所-2016-九合-67180 20170725
(9)シム○○は自分が所有していたこの事件の不動産を売り渡した後に支給された売買代金の一部である争点金源で、20111025原告が契約者および保険受益者となっている争点保険の保険納入金を納入した事実は、先に見たように、原告は20111025シム○○から争点金源を贈与されたと見るのが相当である
(10)審査相続 2013-0004 20130521
(11)処分庁が摘出した争点保険金の内訳は以下の通りで、○○保険1○○保険2の契約者と満期受益者は請求人被保険者は被相続人であり、○○保険3○○保険○○保険5○○保険の契約者満期受益者被保険者はすべて被相続人と確認される 中略被相続人が実質的に争点保険の保険料を支払ったと見ることができ、争点保険金を相続財産と見て課税した処分は他に誤りがないように見える

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(1)相続·贈与税 金賞式 17
(2)子供が融資を受けて親が代わりに返済してくれれば3
(3)税抜きで贈与可能だ
(4)メディアコンテンツ
(5)債権者や第三者が債務をなくしたり、代わりに返済する場合、債務者は減少した債務分だけ贈与を受けたのと同様であるため、贈与税が課税されるが、これを債務免除による贈与税といい、債務免除による贈与税は連帯納税義務が適用されない点を利用すれば、子供に贈与税なしに現金を贈与できるという贈与を受けた人が税金を納めることができない場合
(6)贈与した人が代わりに税金を納めなければならない義務
(7)お金を返済する能力のない子供が親の財産を担保に銀行から融資を受け、親が代わりに融資金を返済するなら、子供は債務免除による贈与税を納付しなければならないが、子供は税金を納めるお金がなく、債務免除による贈与税は連帯納税義務がないため、親も贈与税を払う必要がない
(8)ザ·ファクトチェック
(9)形式商取引の流れ 課税官庁が実質的に見る取引の流れ
(10)<貸出者>
(11)メディアの内容通り、親が担保提供、利子支払、元金償還などをした場合には、形式上、子供の貸出であっても実質的に親の貸出とみなします つまり、最初から子供ではなく、親が銀行から融資を受けたようなものですそして、そのローンを子供に現金で贈与したことに相当します 債務免除による贈与税とは異なり、現金を贈与する際は連帯納税義務があるので、子供が税金を払うお金がなければ親が代わりに贈与税を払わなければなりません
(12)● そしてメディアで説明していないことがありますが、メディアの内容通りにする場合、子供は滞納者になるという点です国税庁は滞納者の月給、事業利益など財産を把握し、納付できなかった税金を徴収するという点に留意しなければなりません

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(1)相続·贈与税 金賞式 18
(2)法令及び解釈事例等
(3)相続税及び贈与税法第4条の2贈与税納付義務
(4)① 受贈者が次の各号の区分による贈与財産に対して贈与税を納付する義務がある
(5)1 受贈者が居住者本店や主たる事務所の所在地が国内にある非営利法人を含む 以下この項において同じである場合、第4条により贈与税の課税対象となるすべての贈与財産
(6)⑤ 第一項の規定にかかわらず、第三十五条から第三十七条まで又は第四十一条の四に該当する場合であつて、受贈者が第六項第二号に該当する場合には、それに相当する贈与税の全部又は一部を免除する
(7)贈与者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受贈者が納付贈与税を連帯して納付する義務がある。1 受贈者の住所や居所が明らかでない場合で、贈与税に対する租税債権
(8)困難な場合の確保
(9)2 受贈者が贈与税を納付する能力がないと認められる場合であって、強制徴収をしても贈与税に対する租税債権を確保することが困難な場合
(10)3 受贈者が非居住者である場合
(11)相続税及び贈与税法第36条債務免除などによる贈与
(12)① 債権者から債務の免除を受け、又は第三者から債務の引受又は弁済を受けた場合には、その免除引受又は弁済を受けた日を贈与の日とし、その免除等による利益に相当する金額をその利益を得た者の贈与財産価額とする
(13)審査贈与 2001-010520011130
(14)債務名義は法人だが、実質は代表取締役である直系卑属の個人的な債務であることが法人帳簿などによって確認されるので、法人ではない直系卑属に現金贈与および受贈者の贈与税納付無能力で贈与者に連帯納税義務を負担させた処分は正当だ

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(1)相続·贈与税常識 19
(2)新婚夫婦がご祝儀で
(3)住宅を購入しても税金上問題ない
(4)メディアコンテンツ
(5)結婚祝い金は贈与税が賦課されないため、祝儀金として新居などの資産を購入しても贈与税の問題がない
(6)祝儀は無償でもらう金銭ですが、通常の水準でもらう祝儀に対しては贈与税が課税されませんまた、結婚する際に親が結婚当事者に購入する日常的な結婚用品に対しては贈与税が課税されません
(7)しかし、通念的でない水準の祝儀やぜいたく品、住宅、自動車などは課税される財産です
(8)一方、ご祝儀で資産を購入する際は慎重でなければなりません 誰に帰属した祝儀で資産を購入したかによって贈与税が課税される可能性があるからです
(9)判例は、結婚当事者の新郎新婦との親密な関係により、結婚当事者に直接渡されたものと見られる部分は、結婚当事者に帰属し、残りは全額婚主である両親に帰属すると判断しています
(10)· 新婚夫婦が自分たちに帰属した祝儀で資産を取得することは何の問題もありませんが、婚主に帰属した祝儀で資産を購入する場合は、親から現金を贈与されたものと見て贈与税が課されることがあります
(11)ただし、相続税及び贈与税法第53条により直系尊属から受け取った財産は10年間5千万ウォンまで贈与税が控除されるので、結婚前に贈与された財産が全くなければ結婚する際に5千万ウォンまでは贈与しても課税されない
(12)最後に、ご祝儀で資産を取得する計画がある場合は、結婚当事者の新郎新婦との親交によって、結婚当事者に直接渡されたことが確認できるように芳名録などを大切に保管することをお勧めします

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(1)相続·贈与税 金賞式 20
(2)法令及び解釈事例等
(3)相続税及び贈与税法施行令第35条非課税となる贈与財産の範囲等
(4)④ 法第46条第5号で「大統領令で定めるものとは、次の各号のいずれかに該当するもので、当該用途に直接支出したものをいう
(5)3 記念品 祝い金 香典金 その他これらに類する金品として通常必要と認められる金品
(6)4 嫁入り道具として通常必要と認められる金品
(7)西面インターネット訪問相談4チーム-1642 20050912
(8)相続税及び贈与税法施行令第35条第4号に規定する通常必要と認める嫁入り道具は日常生活に必要な家事用品に限り、豪華贅沢品や住宅·車両などを含まない
(9)お気をつけ20080806 20090430
(10)結婚当時、祝い客から受け取った結婚祝い金のうち請求人に帰属する金額が確認されない限り、その中に請求人に帰属する結婚祝い金が含まれているとはみなせないため、同結婚祝い金がこの部分の資金の出所だという請求人の主張は受け入れられない
(11)ソウル高等裁判所20082283120100210
(12)結婚祝儀とは韓国社会の伝統的な美風良俗として確立されてきた社会的慣行で、結婚がある時に一時的に多くの費用がかかる婚主である両親の経済的負担を減らす目的があるので、その中で新郎新婦である結婚当事者との親密な関係に基づいて結婚当事者に直接渡されたと見る部分を除く残りは全額婚主である両親に帰属すると見るのが相当なものだ

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(1)相続·贈与税常識21
(2)生活費の名目で口座振替すると
(3)贈与税なしで現金贈与できる
(4)メディアコンテンツ
(5)国税庁は税務調査を行う際、口座振替の内訳を照会し、現金贈与があったかどうかを
(6)口座振替の内容を生活費と書いておけば課税を避けることができる
(7)ザ·ファクトチェック
(8)贈与税 0
(9)所得のある子供
(10)所得のない家族に通常の水準で送金した生活費に対しては贈与税が課税されません
(11)h しかし、所得のある家族に生活費の名目で送金した現金に対しては贈与税が課税されることがあります
(12)○ また、所得のない家族に実際に生活費を支給したとしても、その資金を生活費として使わずに預貯金したり、株式、不動産などの財産購入資金として使用した場合、贈与税が課税されることがあります
(13)一方、教育費もすべて課税されないと考える方が多いですが、事実ではありません。教育費も生活費と同様に所得のない家族に支援する場合に限り課税されません また、親が子供を扶養できる所得があるにもかかわらず、祖父母が孫に教育費、留学費を支援する場合がありますが、この場合、孫が所得がなくても贈与税が課税されることもあります
(14)所得のある親 所得のない子

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(1)相続·贈与税 金賞式 22
(2)法令及び解釈事例等
(3)相続税及び贈与税法施行令第46条非課税となる贈与財産
(4)次の各号のいずれかに該当する金額に対しては贈与税を賦課しない
(5)5 社会通念上認められる罹災救護金品治療費被扶養者の生活費教育費その他これに類似するものとして大統領令で定めるもの
(6)★財産税課-4168 20081210
(7)他人の贈与によって財産を取得した者は、「相続税及び贈与税法」第2条及び第4条の規定により贈与税を納付する義務があるものであり、扶養義務のない祖父が孫の生活費又は教育費を負担した場合は、同法第46条第5号に規定する非課税となる贈与財産に該当しないものです
(8)西面インターネット訪問相談4チーム-2163 20070712
(9)贈与税が非課税になる生活費または教育費とは、必要に応じて直接このような費用に充当するために贈与によって取得した財産をいうものであり、生活費または教育費の名目で取得した財産の場合にも、当該財産を預·積金したり、株式、土地、住宅などの買入資金などに使用する場合には、贈与税が非課税になる生活費または教育費とみなします

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