不動産屋が見つめるタンフル事件

不動産屋が見つめるタンフル事件

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(1)それでも問題の素地が
(2)あり得ます 後述
(3)法的には何の問題もありません
(4)問題の余地あり
(5)問題の余地はいろいろあります
(6)1 特約の有無
(7)一つ目が特約の有無なんです
(8)王家タンフルが契約時
(9)賃貸人へ
(10)同一業種への入店不可の特約可否
(11)建物に契約をする時、賃貸人と特約事項に
(12)同一業種は入店させないというような特約を普通入れます。1特約の有無
(13)焼き魚の豚肉炒め
(14)すると、ジンジャリムさんの幻想タンフルは問題が生じることになります
(15)現在知られているところではデザート店をすると言っていて
(16)ここで賃貸人の問題になるんです
(17)特約がある場合
(18)王家タンフルは賃貸人に訴訟可能
(19)賃貸人に訴訟を起こすことができるんです
(20)賃貸人がジンジャリムに訴訟可能
(21)僕はデザートじゃなくて タンフルだったと知っていたら、 入店させなかったと
(22)ソウルのリーズナブルな5億ウォン台の再建築マンションTOP51
(23)そしたら問題が複雑になるんです
(24)普通、こういう場合は 特約を全部入れるんですけど
(25)2 特約がない
(26)逆に特約がなければ何の問題もありません
(27)東灘大路6道
(28)二東灘循環大路
(29)ザ·ジェイマーケット東灘
(30)現代自動車
(31)センタムポリス1ブロック並川スンデクク
(32)864世帯
(33)イーマート24
(34)ウソンメディピア
(35)スカバーネイチャースケープデリ
(36)オヘランワンコだ
(37)チキン研究所グラン湖公認
(38)仲介士事務所
(39)パリバゲット
(40)ナイスガイパサージュ
(41)ネイバー不動産に商店街1階の売り物だけを 僕が選びました
(42)鉄道釜山の家
(43)東灘循環大通り
(44)ザ·ジェイマーケット棟
(45)東灘ザショップセンタムポリス
(46)並川スンデクク
(47)ディスカバリー
(48)ネイチャー·スケープ
(49)イ·ヘランパムコダ
(50)鶏の丸焼き研究
(51)仲介士
(52)①GIVING TIN パリバゲット
(53)ナイスがパサージュ
(54)なぜあえてワンガタンフルの隣に店を開くべきだったのかということです

1 一般的に契約時に特約を入れると同一業種への入店不可
もしデザート店だと偽って出したのが事実なら法的に問題が生じる
3 特約設定をしていなければ法的に問題はない
全部離れて商店街に売り物があんなに多いのにどうしてあえてタンフルのそばに店を開いたのか疑問だ

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