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(1)コンビニの女性アルバイト生が単純に髪が
(2)短いという理由だけで無慈悲に暴行した20代
(3)男性が最終的に裁判にかけられた
(4)21日、法曹界によると、昌原地検晋州支庁刑事2部は慶尚南道晋州市のあるコンビニで髪の短い女性アルバイト生を無差別的に暴行して止める50代の男性客も暴行特殊傷害業務妨害の疑いでA氏を拘束起訴したと明らかにした
(5)A氏は4日夜12時10分頃、晋州市下台洞のあるコンビニで商品を床に投げるなど騒ぎを起こしたが、これに対し20代のアルバイト生が警察に通報しようとすると携帯電話を奪って電子レンジに入れて作動させ破損させた後、「あなたはフェミニストだから殴られてもいい」と暴行して全治2週間の傷害を負わせた
(1)これと関連して9日、女性の党慶南道党·慶画像テキストの翻訳
(2)南女性会は昌原地方検察庁晋州支庁前で記者会見を開き、女性暴力加害者を厳罰できる女性暴力防止基本法の改正を促した
(3)彼らは「女性を対象にした憎悪犯罪が有意義な数値として現れたのは、新林駅で刃物で刺された事件の前後」とし、「非自発的独身者の類似犯罪予告が全国に沸き立ち、登山路殺人事件のように、彼らは実際に殺人まで行っている」と述べた
(4)続けて「現行女性暴力防止基本法」で定義する女性暴力は家庭内暴力性暴行性売買セクハラ持続的いじめ行為とその他親密な関係による暴力情報通信網を利用した暴力に過ぎない」とし「現行法は女性暴力を全て含めることができず女性暴力加害者を処罰する根拠が足りない借金の良い犬殺球」に転落して久しい」と付け加えた
暴行は処罰しなければならないのに、なぜ女性が暴行されたら特別法で別に処罰するのか、男性は殴られても少なく処罰しなくてもいいのか