(1)ついに私無罪をもらいました!という言葉とついに
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(2)「あの容疑なしで釈放されました」という言葉は、なぜか違う感じがする 一般的に単語が内包する意味で見ると無罪という単語の持つ力がより強力なように感じられる無嫌疑という言葉は後腐れがある人のように見えるこれが法を専門的に勉強していない人が2つの単語を見た時に受けるニュアンスだろう
(1)結論から言うと、無嫌疑と無罪は厳然と異なる
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(2)だが法律の勉強を専門に受けていない人たちが思うように違うわけではない無罪と無罪は一般的に理解できるほど違う言葉ではなく、技術的に違う言葉だと考えればいいと思う 最も核心的な違いは、結果を宣言、最も一般的な単語で表現する主体が異なる点だ。 無嫌疑の場合は検察で処分され、無罪の場合は裁判所で判決され結果が出るということで、無嫌疑には処分という名詞が、そして無罪には判決という名詞がそれぞれ似合う さらに無嫌疑処分は起訴されなかった被疑者の身分で処分されることであり、無罪判決は起訴された被告人の身分で判決されることになる 法的には全く違う単語だ。一つは裁判が始まる前にもう一つは裁判が終わって結果が出るそれでは今後の文を通じてどんな部分で無嫌疑と無罪が異なり、どんな部分で同じなのか具体的に見ていく
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