麻薬をセルフ処方した医師たち

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(2)年50回、麻薬のセルフ処方医44人···フェンタニル中毒にも免許維持
(3)監査院福祉部の監査結果を公開···認知症·統合失調症の治療を受ける医師も170人余り
(4)免許取り消し·停止期間に無免許診療···保健福祉部の欠格医療関係者の放置

麻薬をセルフ処方した医師たち

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(1)麻薬中毒医療人免許取り消し事例なし
(2)監査院によると、麻薬中毒は医療従事者免許取り消し事由に該当するが、現在フェンタニルとフェチジン中毒で治療保護履歴のある医師2人、看護師1人が医療従事者免許を維持している
(3)2018年から昨年まで医師4人は裁判で麻薬類を投薬した事実が確認されたが、そのまま免許を維持しており、麻薬類中毒を理由にした医療関係者免許取り消し事例はなかった
(4)麻薬類統合管理システムで医療関係者が自ら麻薬類を処方·投薬した事実も監査で確認された
(5)2018年5月から昨年末まで本人処方·投薬回数が年間50回以上の医師は44人で、このうち12人は回数が年間100回以上に達した
(6)統合失調症の治療を受ける専門医が3年以上1万6千件の医療行為
(7)監査院によると、精神疾患も医療免許取り消しの対象だが、2020年以降だけ精神疾患で治療を受けた医療関係者は認知症102人、統合失調症70人と確認された
(8)ある耳鼻咽喉科専門医は統合失調症の治療を受ける37ヵ月間、医療行為を少なくとも1万6840件、精神健康医学科専門医1人は認知症治療38ヵ月間、6345件の医療行為をしたことが分かった
(9)精神疾患医療従事者の免許取り消し事例は、2017年看護師1人の統合失調症の自主申告がすべてであった
(10)医療関係者が免許取り消し·資格停止など行政処分を受ける間に医療行為をすることは医療法上無免許医療行為に該当し処罰対象である
(11)ところが監査院の調査結果、医療法違反で行政処分を受けた医師264人が麻薬類医薬品処方を約3600件するなど免許取り消し·資格停止期間に密かに非給与診療行為をしたことが確認された
(12)福祉部は2019年10月にも監査院の監査で医療関係者資格停止中の医療行為について指摘されたが、そのような行動が3年以上経った今年も改善されず、依然として残っていると監査院は批判した

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