画像テキストの翻訳
(1)死者名誉毀損罪
(2)最近の修正時刻 2023-09-29 031829
(3)16900ウォン 11900ウォン 19000ウォン 17400ウォン 19800ウォン 110900ウォン 32900ウォン
(4)分流名誉に関する罪
(5)名誉に関する罪
(6)出版物名誉毀損罪名誉毀損罪
(7)情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反名誉毀損罪
(8)特別法上、犯罪相関侮辱罪、軍刑法、国会侮辱罪
(9)国会証言法
(10)刑法第308条 死者の名誉毀損公然と虚偽の事実を指摘して死者の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する
(11)概要
(12)2成立
(13)3 存在論議および廃止運動
(14)4 関連文書
(15)v1 概要
(16)死者名誉毀損罪とは、公然と虚偽の事実を指摘して死者の名誉を傷つける行為をいう 虚偽の事実を摘示することを要するため、事実を摘示した時には本罪が成立しないという事実を摘示した時にも本罪が成立すれば、歴史的人物に対する公正な評価までも処罰されることになり、歴史の正確性と真実が隠蔽されるためだ 保護法益は歴史的存在としての獅子の人格的価値である
(17)該当罪は虚偽事実だけを狙うため、真実の事実を指摘することは該当事項がない。例えば、死亡した甲が乙を殺害したという事実を刻んだ碑石を道端に建てたが、実際に甲が乙を殺害した事実があるとすれば、本罪は成立しない反面、「ㄱ」はこの死亡した事実を知りながら、「あいつは死んだのではなく、金を踏み倒して死んだふりをする悪い奴だそうです。1」と公然と虚偽事実が指摘された場合に該当する
生きていた時は事実を話せば事実適時名誉毀損で処罰を受けることができるが
死亡した人に対しては虚偽事実の適時のみ処罰され、事実を明示した場合は処罰されない