(1)0 聯合ニュース
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(2)最高裁包括賃金制度手当の引抜き
(3)●本給が最低賃金より高くなければならない
(4)入力 202310 10 午後 1200。
(5)修正 202310 午後 1201 記事原文
(6)ファン·ユンギ記者
(7)1 ガガ
(8)延長·休日·夜間勤労手当てを除く基本給と
(9)最低賃金比較計算
(1)ソウル=聯合ニュースファン·ユンギ記者=包括賃金制が適用
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(2)なる勤労者の場合にも延長·休日·夜間勤労手当てなどを除いた基本給が最低賃金より高くなければならないという最高裁判断が出てきた
(1)最高裁判所は賃金が最低賃金に達しないかどうか
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(2)部は、「原告A氏が受け取った給与額から各種手当てを除いた金額を基準に算定した比較対象賃金と最低賃金額を比較して判断しなければならない」とし、「原審判断に比較対象賃金算定方法に関する法理を誤解し、判決に影響を及ぼした誤りがある」と明らかにした
httpsnnewsnavercomarticle0010014251692cds=news_edit
上告した原告A氏は1審2審とも敗訴したが、最高裁で逆転