フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文

フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文

フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文
画像テキストの翻訳

(1)ソウル中央地方裁判所第50民事部
(2)2023 カハプ 20794 専属契約 効力停止 仮処分
(3)未成年者なので法定代理人親権者の父D某E
(4)未成年者なので法定代理人親権者の父G某H
(5)債権者の訴訟代理人、法務法人ユハン·バルン
(6)担当弁護士のイ·ドンフン、ユ·ヨンソク、イ·ジェウォン
(7)I株式会社
(8)訴訟代理人法務法人ソジョン
(9)担当弁護士 キム·ビョンオク キム·ギリョン キム·ジョンミン
(10)法務法人有限広場
(11)担当弁護士、ハン·ギョンファン、パク·ジェヒョン、チョン·ホンジェ
(12)この事件の申立てをすべて棄却する
(13)2 訴訟費用は債権者が負担する
(14)1債権者と債務者との間の専属契約効力の存在確認請求事件の本案判決が言い渡されるまで債権者

フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文

画像テキストの翻訳

(1)と債務者が締結した2022 35者各専属契約と同日付各付属合意の効力を停止する
(2)2債務者は債権者の放送·映画出演コンサートなど公演参加アルバム製作各種芸能行事参加など芸能活動と関連して
(3)A放送局、レコード制作会社、公演企画会社、広告代理店、広告企画会社など第三者との諸般の契約を交渉または締結する行為
(4)ナ債権者の意思に反して債権者に個別にまたは共同で芸能活動を要求する行為だ。放送局、レコード製作会社、公演企画会社、広告代理店、広告企画会社の第3者に対して債権者の芸能活動に関する異議を提起したり、その禁止を要請する行為
(5)ニその他第一項の専属契約が有効であることを前提として債権者の自由な芸能活動を妨げる一切の行為をしてはならない
(6)1 疎明事実
(7)記録及び尋問全体の趣旨を総合すると、以下の事実が疎明される
(8)仮債権者はJという名の女性アイドルグループで芸能活動をしてきた大衆文化芸術家で、債務者はマネジメント事業を営んでいる会社だ
(9)ナ債権者たちは債務者の代表取締役Kが運営するL株式会社以下Lというの練習生として歌手活動準備をしてきたところ、202235債務者との間に債務者が債権者の芸能関連活動に関する独占的権利を持つことにする内容の専属契約以下この事件専属契約というを各締結した この事件の専属契約のうち、この事件に関連する部分は以下の通りである

フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文

画像テキストの翻訳

(1)第2条 マネジメント権限の付与等
(2)① 債権者は債務者に第4条に定める大衆文化芸術家としての活動以下の芸能活動が
(3)ラハンダに対する独占的なマネジメント権限を委任し、債務者はこれらのマネジメント権限を委任されて行使する
(4)② 債務者は債権者が自分の才能と実力を最大限発揮できるように誠実に管理権を行使する
(5)③ 債権者は契約期間中に債務者が独占的に権限を行使することになっている芸能活動に関して債務者の事前承認なしに自らまたは債務者以外の第三者を通じて出捐交渉をしたり芸能活動をすることができない
(6)第5条 債務者のマネジメント権限及び義務等
(7)① 債務者は、この事件の専属契約により債権者に対し、次の各号のマネジメント権限及び義務を有する
(8)1 必要な能力の習得及び向上のための一切の教育の実施又は委託
(9)2 芸能活動のための契約の交渉及び締結
(10)3 第四条第二項の媒体に対する出捐交渉
(11)4債権者の芸能活動に関する広報及び広告
(12)5 第三者から債権者の芸能活動に対する対価の受領及び管理
(13)6 芸能活動に対する企画構成 演出 スケジュール管理
(14)7 コンテンツの企画·制作流通及び販売

フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文

画像テキストの翻訳

(1)定規に到達した
(2)E債権者は上記の内容証明郵便を発送した日から3日後の2023619件の申請を提起した
(3)2債権者の主張の要旨
(4)債務者の以下のようなこの事件の専属契約上の義務違反により債権者と債務者との間の信頼関係が失われ、債権者はこれを理由にこの事件の専属契約を解約するので申請趣旨記載と同じ仮処分を求める
(5)1債務者は債権者のレコード·音源で発生した売上または収入がいくらなのかを明らかにせず債権者に提供した精算書の収入内訳にもこれを反映せず、この事件専属契約第12条に定めた精算義務および精算資料提供義務に違反した
(6)2債務者は債権者に無理な体重減量を要求しただけでなく、債権者Cは2022~8頃恐慌障害診断を受けた後、持続的に精神健康医学科診療を受けている状態であり、債権者Fは2022~10頃以後、持続的に胃けいれんと腹痛症状を見せ、2023~1頃には胆嚢炎と胆嚢ポリープの診断を受け2023~5頃の手術治療を受けるなど債権者の健康状態が深刻に悪化したにもかかわらず、債務者は債権者に無理な活動強行を要求したり債権者の芸能活動日程を計画することに対して債権者の計画しなかった これはこの事件の専属契約第5条に定める身体的·精神的健康管理義務に違反したものである
(7)3債権者が練習生生活を始めた当初から外注業者であるR所属の役職員がJのアルバムに関する企画·製作·広報などすべての業務を担当してきたが、Rはこれ以上Jに関する業務を担当しないことにし、債務者は債権者が信頼できる能力を持ったアルバム製作者や広報専門家などを保有していない。 このように債務者は債権者のアルバム発売及び芸能活動に関する企画·製作·広報などの業務に必要な人的·物的資源を保有したり能力を備えていないため、この事件専属契約第13条第1項に違反した
(8)4債務者はJのアルバム·音源による収入を株式会社S以下Sというなど音源流通会社から直接精算されずにSがLに前払いした90億ウォンの前払金に充当されるようにしている 債権者は上記のような精算構造について説明を聞いたり同意したことがないだけでなく、上記の精算方式は債務者

フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文

画像テキストの翻訳

(1)代表取締役の債務者に対する背任行為にも該当する 債務者はSから前払金を支払われ、Jレコード制
(2)作および芸能活動のための直接費として約30億ウォン、間接費として約63億ウォンを使ったと主張しながらも、その具体的な内訳を債権者に告知していない これにより債権者は債務者に対する信頼を失った
(3)3 判断
(4)仮関連法理
(5)専属マネジメント契約とは、所属事務所やマネージャーが芸能人の芸能業務処理に関するサービスを提供し、芸能人は所属事務所やマネージャーを通じてのみ芸能活動を行い、直接または第三者を通じては芸能活動をしない義務を負担することを主な内容とする契約である。専属契約は、その性質上、契約目的の達成のために契約当事者間で高度な信頼関係を維持することが必須であり、専属契約によって芸能人が負担する専属活動義務は他の者が代えてはならない 当事者間の信頼関係が崩れたにもかかわらず契約の存続を期待できない重大な理由がある場合ではないという理由で芸能人にその自由意志に反する専属活動義務を強制することは芸能人の人格権を過度に侵害する結果になるしたがって、契約当事者相互間の信頼関係が破られれば、芸能人は専属契約を解約できると見なければならない最高裁判所20199·10宣告2017ダ258237判決参照
(6)そのように事件専属契約関係を維持することが困難な程度に達した事情については、契約関係の消滅を主張する者が証明する責任がある最高裁判所2015423宣告2011ダ1910219119判決等参照
(7)ナ具体的判断
(8)記録及び尋問全体の趣旨によって疎明される次のような事情に照らしてみると、追加主張及び資料提出期限である2023726以降に提出された主張及び疎明資料まで含め、現在まで提出された資料だけでは債務者に責任ある事由により、この事件専属契約の解約事由が発生したり、それによってこの事件専属契約の土台となる相互間の信頼関係が取り返しのつかないほど破綻したという点が十分に疎明されたとは言い難い したがって、この事件の申請の被保全権利や保全の必要性に関する疎明が不足している
(9)提出された資料だけではJのアルバム·音源販売や芸能活動による収入がJの制作などに要した費用

フィフティフィフティ専属契約効力停止仮処分判決文全文

画像テキストの翻訳

(1)と見ることは難しい点などから、Rが債権者と関連した業務を担当しないことにした
(2)という事情だけでは債務者がこの事件専属契約第13条第1項に違反していると見ることは難しい。5債権者が問題視するレコード·音源収入に関する精算構造音源流通会社が支給した前払金のうち、J製作のために使われた内訳及び項目に対する未告知、それに関連した債務者代表取締役の背任の有無及びこれにより実際に債権者に精算金がきちんと支給されなかったという事情の有無は本案訴訟での綿密な審理と証拠調査を通じて判断されなければならず、前述の通り信頼関係を破綻させるほどの精算義務違反段階ではあったと断定することが難しい債務関係を断定することが難しい
(3)6債権者たちは債務者のこの事件専属契約上の義務違反や信頼関係破綻の理由として問題視する部分に関して債務者に問題を提起したり是正を要求したことなく20235頃債権者Fの手術によってJの活動が中断され20236頃に一部債権者が新型コロナウイルスに感染して各自の実家に帰宅した直後に突然債務者にこの事件専属契約を解約するという通知を送った さらに債権者は、この事件の専属契約第15条による14日の猶予期間が経過する前にこの事件を申請したとすれば、たとえ債務者がこの事件の専属契約上の義務を履行するにあたって多少不十分だったとしても、債権者の是正要求にもかかわらず債務者が是正をしなかったとか、債務者の義務違反が繰り返されたり長期間続いたという事情が確認されない現段階で債務者の義務違反により、この事件の専属契約に基づく信頼関係が破綻する程度に至ったと断定することも難しい
(4)4 結論
(5)この事件の申立ては理由がないのでこれをすべて棄却する
(6)裁判官パク·ボムソク裁判長シン·ドンウンチョ·ジョンヨン

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top