(1)24日法曹界によると、前日済州高裁済州刑事1部は
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(2)類似強姦と強制わいせつ詐欺の疑いで起訴された巫俗人A氏48に対する控訴審で懲役7年を言い渡した原審を破棄し懲役5年を宣告した
(3)公訴状によると、A氏は2019年5月から2021年11月まで済州西帰浦市にある新党で退魔儀式を行うとし、女性20人余りを類似強姦したり醜行した また、退魔碑やグッビなどで2000万ウォンを受け取った疑いもある
(4)A氏はインターネットで知り、訪ねてきたり知人を通じて紹介してもらってくる女性客に子宮に幽霊がついた」「退魔しなければ短命する」などの言葉を言いながら退魔儀式をするようにした
(5)また「私は幽霊追いでは大韓民国1エクソシストだ」「癌も治すことができる」「すべてを見抜く」として虚偽事実で被害者たちを騙した
(1)裁判でA氏は事実関係は認めながらも自分の行為
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(2)仮医師が診療費を受け取って治療するのと同じように罪にはならないと主張した
(3)これに対して1審裁判所は「韓国社会が受け入れてきた巫俗行為の範疇を外れた行為で、被告人が誰からどのように巫俗行為を学んだのかも不明だ」として懲役7年を宣告した
(4)しかし、控訴審裁判所はA氏醜行疑惑の一部を退魔行為と判断し無罪と認めた また、退魔と疾病治療の名目で受け取った費用を除いた他の費用に対しても詐欺罪とは見難いと減刑した
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