教育部9月4日裁量休業日指定は不法jpg

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(1)教育部が小学校教師49再裁量休業不法規定追慕足首
(2)24日、市道教育庁に公文を送り、正常な学事運営を阻害する教師らとの見解の相違を示した
(3)230824 1616 最終アップデート 230824 1652 教育言論窓 ユン·グンヒョクeduchang
(4)いいですね。9個十大きく – 小さく印刷URLを減らす☆スクラップ
(5)原稿料で応援する
(6)教員の学生生活指導に
(7)関する告示」及び
(8)幼稚園教員の教育活動
(9)保護のための告示」発表

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(1)教育部が全国相当数の学校が推進しているソウル瑞二初等学校教師死亡49回目の9月4日裁量休業日指定を「不法集団行動」と規定「対応する計画」と圧迫した すでに裁量休業日に指定されているか、指定を推進していた教員が反発するものとみられる
(2)教育部は24日、最近相当数の学校で9月4日瑞二初等学校教師49才をむかえて裁量休業日指定を推進することに対して「2学期正常な学事運営を阻害しようとするもの」とし、「裁量休業は非常災害のような緊急な状況でなければ学期中に新しく指定できない 今回の事案はこれに該当しない」と主張した
(3)それと共に教育部は「このような内容を市道教育庁に案内した」と明らかにした。この日、教育部が出した報道参考資料には副題として「不法集団行動の動き」という規定内容が書かれていたりもした
(4)また、教育部は一部教員の集団年次休暇の動きに対しても「集団年次休暇使用は教員の場合、特別な理由がない限り授業日には休暇を使うことはできない」とし、「今回の事案はこのような特別な理由に該当しないという点を案内した」と付け加えた
(5)続けて教育部は「市道教育庁に生徒の学習権を保障し、保護者が不便を感じないよう正常な学事運営と服務を徹底的に管理協力することを頼んだ」とし、「教育部でも法と原則に基づき学校現場の学事運営と服務管理がなされたのかを点検し対応する計画」と強調した

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(1)教育部「保護者の皆様が不便を感じないように服務を徹底的に」
(2)今回教育部が問題視した裁量休業日指定を規定している法令は小中等教育法施行令第47条②項だ 「学校の長は非常災害その他の急迫した事情が発生した時には臨時休業をすることができる」という規定がそれだ
(3)このため、「緊迫した事情」に教師を極端な選択に追いやった現在の教育状況が含まれるかどうかが議論になるものと見られる。教育部は含まれないと見ており、相当数の教師は含まれると判断したのだ

ちなみに裁量休業日を指定すると休みは一日遅れる

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