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アル放送法違反で懲戒処分になったと

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(1)放送審議に関する規定第11条と14条
(2)第十一条放送は、裁判が継続中の事件を取り扱う際には、当事者の公正な裁判を受ける権利を侵害しないよう留意しなければならない
(3)第14条放送は、事実を正確かつ客観的な方法で扱わなければならず、不明な内容を事実として放送して視聴者を混通させてはならない

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