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(1)幻覚状態で事故を起こしたのではないかという疑惑が出ていますが、YTNの取材結果、シン氏が麻薬を投薬したのは
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(2)今回が初めてではありませんでした
(3)去る2016年、20代前半から麻薬に手を出してわなにかかったことが分かりました
(4)シン容疑者は2016年7月から2017年3月の間、共犯とともにインターネットなどで購入したヒロポンを5回にわたって投薬したことが確認されました
(5)摘発されたヒロポンの量は使い捨て注射器16本分でした
(6)裁判所は、申氏が少年保護処分を受けたことを除いて処罰を受けたことはないとして懲役1年、執行猶予3年を宣告しました
(7)また、保護観察とともに80時間の麻薬中毒治療の受講を命じました
(8)シン容疑者は保護観察プログラムを履修していた2019年、知人と共謀してヒロポンを授受した疑いで再び
(9)裁判にかけられましたが、証拠不十分で無罪となりました
(10)申氏を釈放した 遅れて拘束令状を申請し、議論を呼んだ警察は、シン容疑者の麻薬前科を認知していたと明らかにしました
(11)ただ、精密検査の結果など確実な証拠が確保されるまでは拘束を担保できず釈放したと説明しました
(12)申さんの車に敷かれた20代の被害者が事故発生10日目にも意識を取り戻していない中、申さんの拘束可否は中央地裁令状実質審査を経て決定されます
– 2016年 20代前半 ヒロポン投薬懲役1年 集油3年
– 2019年ヒロポン授受疑惑証拠不十分無罪