昨日付横領判例

昨日付横領判例
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(1)カフェの従業員が勤務中、自ら飲み物を
(2)作って飲んだ行為は横領に該当しないという裁判所の判断が出た 事業主が働きながら飲み物を飲むように言った事実があるという理由からだ
(3)ただ、3000ウォンの柚子茶をカフェの外に持ち出して彼氏に渡した行為は横領だという判断だ

裁判所「従業員は問題ないが、彼氏が飲めば横領」と判断
罰金30万ウォンの判断ではあるが
何の理由でどれだけピントが傷んで ここまで行ったのかがもっと気になる

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