画像テキストの翻訳
(1)A検警常習飲酒車押収 裁判所がブレーキ
(2)●単独飲酒車押収ブレーキをかけた裁判所
(3)車両押収基準改善案
(4)被害程度再犯の恐れ、考慮押収が必要と判断される場合
(5)裁判所の車両圧プール棄却
(6)ソウル中央地裁
(7)飲酒運転事件で
(8)車両押収·没収
(9)一般的ではない」
(10)-今月20日
(11)1人死亡した飲酒事故も鴨プール棄却
(12)チョン·ギョンイル弁護士
(13)刑法は犯行に供された物を没収することを定めています裁判所も飲酒運転に強い意志を示す必要があるようです
httpswwwyoutubecomembedQfk4fhUpOlA
記事の要約
1.烏山飲酒運転事故3人が死傷した後、検察と警察が常習飲酒運転者に対して車両押収を明らかにした
2 しかし強制押収後、裁判所に令状を請求すると棄却され続ける
3裁判所曰く押収の必要性と相当性が認められない
つまり、車両押収がなくても飲酒運転者を捜査するのに問題ないというのが棄却理由
4飲酒運転に警戒心を与えようと試みているのに、裁判所の意志が足りないというのが現職弁護士フィシャル