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(1)しなければならない。共同居住者一人一人はそれぞれ事実上住居の平穏を享受できるため、どの居住者が不在中であっても事実上の平穏状態を害する行為太陽に入るか、またはその居住者が独自に使用する空間に入った場合には、その居住者の事実上住居の平穏を侵害する結果をもたらしうる しかし、共同居住者のうち住居内に現在する居住者の現実的な承諾を得て通常の出入り方法に従って入ったとすれば、たとえそれが不在中の他の居住者の意思に反するものと推定されるとしても、住居侵入罪の保護法益である事実上住居の平穏を破ったとはみなせない。 もし外部人の出入りについて共同居住者のうち住居内に現在する居住者の承諾を得て通常的な
(2)出入り方法によって入ったにもかかわらず
(3)それがブジェズィルゴッジザイ理事
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(1)この他の居住者の意思に反して共同主
(2)居に出入りしても住居侵入罪が成立しないと見なければならない
(3)李基澤(イ·ギテク)最高裁判事は、「共同居住者のうち1人が不在中に住居内に現在いる他の居住者の承諾を得て住居に入った場合、住居侵入罪が成立するかどうかは、不在中の居住者がもしその場にいたら被告人の出入りを拒否したことが明白かどうかに従わなければならない」と述べた。 すなわち、不在中の居住者がその場にいたなら被告人の出入りを拒否したことが明らかな場合には住居侵入罪が成立し、そうでない場合には住居侵入罪は成立しない
(4)見なければならない具体的な理由は次のとおりである
(5)仮住居侵入罪は居住者の意思に反し
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