現在、失業手当がホルモン難の理由

現在、失業手当がホルモン難の理由

画像テキストの翻訳

(1)1次は集団教育履修、4次は義務出席となります
(2)- 同日の再就職活動は1件のみ認められます
(3)- 失業認定の類型に合った再就職活動をしてこそ求職給与が支給されます
(4)再就職活動最小回数再就職活動認定範囲
(5)一般受給者所定給与日数 180日以下の者
(6)2次~4次失業認定日 4週1回 2~4次は求職活動
(7)求職外活動を選択可能
(8)5次失業認定日~満了日求職活動1回以上
(9)4週2回
(10)繰返し受給者離職日基準で5年間3回以上受給した者
(11)2次~3次失業認定日
(12)4週1回
(13)4次~7次失業認定日
(14)8次失業認定日~満了日
(15)週に一回
(16)長期受給者所定給与日数210日以上の者
(17)2次~4次失業認定日
(18)求職外活動選択可能求職活動1回以上
(19)5次~7次失業認定日
(20)必ず含む
(21)8次失業認定日~満了日1週間1回
(22)●求職活動のみ可能
(23)満60歳以上の離職日基準及び障害者
(24)全体失業認定期間2次からはボランティアなどより広く認定
(25)再就職活動の詳細については、①手帳28-31ページを参照したり
(26)② 雇用労働部のユーチューブで失業手当を受け取るための失業認定方式を検索してください

食堂の仕事
建物清掃等
正社員ではなく、臨時社員のパートタイムの仕事
とにかく、そういう仕事
14年頃からそのような小規模事業場で奇形的な雇用パターンが生まれたのだ
10~11ヶ月働いて契約期間終了申告してクビになって何ヶ月後に再就職してまた10~11ヶ月働いて契約期間終了申告してクビになって—繰り返し
これを10年程度追跡してみたのだ。なぜなら契約職だから雇用法上違法でもなく、実際に12ヶ月働けば退職金も用意しなければならないし
しかも政府機関も3ヵ月、6ヵ月、10ヵ月の契約職が多いから絶対に1年契約をしてくれないから
それでこういう形を長期調査したんだけど これが答えが出たの。何かというと
あんな臨時職の働き口を働く主に老人壮年層脆弱階層の人々と事業場と最初から失業給付を受ける目的で組んで
10-11ヶ月間は月給を払って残りの期間は失業給付を受けながらバイト代ぐらい受け取りながら食堂仕事を継続するのだ
事業主は失業給付を受けられるようにしている間バイト代くらい少しお金を払って
逆に働く立場では失業手当のバイト代くらいもらう時はほとんど通帳が開くのが300に近いからお金をもっと稼ぐ感じで
老人壮年脆弱階層で断るディールではないんだよ
それでナイフの柄を抜いたんだ。 繰り返し受給者カットする
見れば、5年以内に3回以上受給者に厳しく適用するという言葉が訳もなくある
ただ失業手当をあげたくない、 こういう概念じゃなくて
悪用事例が緻密になり、そこに漏れるお金が全体失業給与予算の38を超え
刀の柄

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top