●フィフティフィフティ商標権の解明が面白い理由

●フィフティフィフティ商標権の解明が面白い理由

画像テキストの翻訳

(1)「李舜臣」は著名な他人に該当しますが、故人であるため
(2)同意なしに商標登録が可能だ 一例として故人であるキム·グァンソクの商標は妻のソ·ヘスン氏が保有している キム·グァンソクの妻だからキム·グァンソク商標権を保有しているのではなく故人だから誰でも先占して商標登録を受けることができる点を利用したのだ
(3)BTSはBTS当事者本人が出願したり、他人の商標申請に当事者が同意すれば商標登録が可能だ。現在BTSの商標は国内だけで191件の商標が株式会社ハイブの名前で出願進行中か登録されている もちろんBTSメンバー全員の同意があってこそ可能だ
(4)同意なしに商標権登録が可能な方法は
(5)当事者が死亡する以外は
(6)本人が出願したり当事者の同意を無条件にしなければならないwww
(7)フィフティフィフティ涙ぬれた筋
(8)皇親が相談せず商標権
(9)進行萎縮していて芸能通
(10)入力 20230707 午後 1004
(11)キム·ナユル記者
(12)1 ガガ⑤
(13)ヘラルドPOP
(14)フィフティ·フィフティ写真提供=アトラクション
(15)あの商標権が効力を発揮するためには同意しなかったと釈明したので

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