歯を食いしばって公益病暇を出さない担当者

歯を食いしばって公益病暇を出さない担当者

画像テキストの翻訳

(1)働きたくないネオ
(2)書類の写真を載せてみる
(3)午前1009
(4)上記の患者
(5)外来 令和2年01月10日から昭和22年01月16日までの7日間
(6)ヌルから今後1週間経過観察及び治療が必要
(7)ここにあります!
(8)午前1020日
(9)よく見て治療しないといけないということなんですね
(10)午前1027
(11)休めというのは
(12)午前1028
(13)治療をしなければならないのが休まなければならないのと同じようです。どうせ治療をしなければならないと病院の時間のせいで出勤できないから
(14)午前1044
(15)要員が病気休暇を申請する場合には、医療機関の診断書及び入退院確認書を会員会社に提出しなければならない ただし、服務機関の長は病気休暇期間が3日以内の場合には、本人に相応しい病気や負傷を証明できる診療確認書処方箋所見書のうち一つを提出させることができ、社会服務要員の疾病状態を総合判断して病気休暇を許可することができる9782012911201312420131219201412202018211318>
(16)議長は病気休暇の遅刻や放歌照会などで社会服務要員の病気休暇期間が1日未満であり、証
(17)午前1050 特異な場合には服務機関の長が病気の状態を直接確認してこれを考えることができる
(18)そして病気休暇日数に見合う所見書だけ
(19)提出すればいいとされていて、休まなければならないということはないようです!
(20)午前1051
(21)手首の手術をして身体等級4級を取ったし、医者に7日間治療所見書までもらったのに出勤しろと言うのが到底理解できません
(22)午前1106
(23)午前1113
(24)この手首から何かをもっと見て判断すれば医者は
(25)所見書7日治療まで受けたが、2日
(26)病気休暇使えますか、一体
(27)午前1114
(28)明日出勤して話そう
(29)明日まで病気休暇を使うと申し上げました
(30)午前1115
(31)病気休暇の許可
(32)それでは水曜日にお目にかかります
(33)午前1116
(34)病気休暇の許可事項である
(35)許可していない
(36)働きたくないネオに返事
(37)午前1117
(38)ピザを食べて寝るムジ
(39)だから治療のため出勤するな
(40)と書類に明示されていなければならない
(41)午前1055
(42)手の身体等級は4級で、議事録のために
(43)先生が一週間治療しなければならないと
(44)所見書まで書いてくださったのに病気休暇を書けなかった
(45)というわけではないようです
(46)02 2-2 病気休暇
(47)仮申請
(48)病気休暇使用後、証拠書類提出
(49)病気休暇期間 3日以内 病気休暇期間 4日以上
(50)ポンガ日数に見合う
(51)診断書及び入院確認書提出診療確認書発電所のうち1
(52)公務上のポンガ服務期間に算入
(53)服務機関長が空想有無判断及び医療施設に治療依頼
(54)ここも病気休暇に相応しいので
(55)とだけ書かれていますね
(56)午前1056
(57)そうじゃなくても最近ずっと キムチ容器を移すこと
(58)米俵を移すのを手伝ってほしいとおっしゃったので
(59)お手伝いするために手首の痛みと手の震えが
(60)ひどい状態だった手首の負傷でですが
(61)公益を受けた第一週間しなければならない
(62)所見書を受け取るまで病気休暇が2日くらい来ているのに
(63)使用できないのが海岸なので
(64)午前1059
(65)歯病家ではなく担当者が修了
(66)判断箱
(67)どうせ治療しようと思ったら出勤できませんよ
(68)病院の時間が6時前に終わります
(69)午前 1100
(70)早退させてやるよ
(71)午前1101

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