画像テキストの翻訳
(1)② 毎日新聞
(2)不法賭博サイト追徴金30億→100万ウォンに減免した法
(3)入力 20230705 午前 807 記事原文
(4)リュ·ヘミ記者
(5)1 ガガ
画像テキストの翻訳
(1)裁判に付された不法賭博サイト運営者の追徴金が30億ウォンから100万ウォンに大幅に減った犯罪収益と疑われても、その規模と出所が特定されなければ追徴できないという判例を最高裁が再確認したのだ
(2)5日法曹界によれば最高裁3副主審イ·フング最高裁判事は国民体育振興法違反·賭博開場などの疑いで起訴されたA氏に懲役1年10ヶ月と100万ウォン追徴命令を宣告した原審を先月15日確定した。1審が宣告した懲役3年と追徴金30億9600万ウォンに比べ刑量が大きく減ったのだ
(3)A氏は2013年2月から2015年12月までカンボジア·フィリピンなどに事務室を構え、2人以上の共犯と共に不法スポーツ賭博サイトを運営した疑いで起訴された
(4)検察はA氏が開設したサイトで30億9千600万ウォン相当の賭博が行われたと見た。また控訴審でA氏がこのサイト会員に17億5千100万ウォンを入金されたという公訴事実を追加した
(5)1審はA氏の容疑を全て有罪と認め懲役刑を宣告し、公訴事実に明示された賭博金額である30億9千600万ウォンの追徴命令を下した
(6)しかし控訴審は、被告人が同事件の犯行で取得した収益のうち、特定が可能な部分は100万ウォンだとして追徴額を大幅に減らして言い渡した 控訴審裁判所は没収·追徴可否や追徴額認定は厳格な証明は必要ないが、やはり証拠により認められなければならないのは当然であり、その対象となる犯罪収益を特定できない場合には追徴できないという最高裁判例を引用した
画像テキストの翻訳
(1)さらに、被告人の犯罪収益と関連して「賭博サイトであったチャージ両替に対する計算が適切に行われたという資料はない」とし、「公訴事実に従っても、金元全額48億4千万ウォンが被告人に帰属した犯罪収益なのか断定できない」と指摘した
(2)また、裁判所は共犯が取得した収益と分配内訳の共犯が何人なのかなどが不明で、A氏が得た利益を特定できないと見たため、A氏が受け取ったと裁判で認めた紹介費名目の1千ドルウォンだけを犯罪収益と見て追徴金を大幅に減らした
(3)検察とA氏はいずれも判決に不服して上告したが、最高裁は原審の判断に誤りはないとし、双方の上告を棄却した
(4)リュ·ヘミ記者 sophiahm imaeilcom
httpsnnewsnavercomarticle0880000823381ntype=RANKING
1A氏が共犯らと海外の私設トトを作ったこと、検察の総額は30億ウォン台と推定
2 捕まり
懲役22ヵ月、A氏が受け取ったと認めた100万ウォンだけを追徴
根拠判例犯罪収益の詳細を明確に特定できなければ追徴不可