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(1)IDレポート
(2)ギリシャ所属チームの宿舎で生活していた時、誰かが携帯電話を盗んでいって
(3)2023年5月7日日曜日 >
(4)私の赤い携帯失くしたこと
(5)ハッキングしたみたいだけど、誰かが
(6)午後 1242
(7)午後1254
(8)●昨年10月から脅迫に苦しむ
(9)iPhoneは昔のだからまたできるよ
(10)一般請願室
(11)シングァンヒョンファンウィジョ側弁護人
(12)脅迫に対して対応をしなかったため、報復の恨みを抱いて
(13)報復の一環としてプライバシーに関する動画を流布し
(14)IDレポート·●映像ディーエム
(15)ファン·ウィジョ映像
(16)非公開の勘定入
(17)ファン·ウィジョの映像をそのまま撒く
(18)写真や動画を見ようとしたんです
(19)ファン·ウィジョ映像無料分かち合い
(20)ファン·ウィジョ映像分かち合い
(21)ための推薦
(22)ファン·ウィジョの映像を買うという書き込みが殺到し、2次被害憂慮
(23)ファイズ映像百麗です
暴露者はファン·ウィジョの携帯電話を盗み、そこで性関係映像を発見し、これを口実にお金をくれと脅迫する
ファン·ウィジョと私的に会ったこともない
ファン·ウィジョが無視で一貫しているから報復でガスライティング犯なんて適当に小説を書いてオンラインに映像流布したの
該当性関係映像も合意の下で撮ったのか ドッキリなのか明らかになってないんですが
暴露者が勝手にドッキリ映像だと断定し、流布
そして流布した映像には女性もモザイクなしでそのまま出てくるとハムジタンにドッキリ被害者なのになぜ
だから、少なくともドッキリ犯罪に対する糾弾、このような正義感による暴露ではないということ
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(1)法的責任の可能性に関心が集まっている ファン·ウィジョの場合、該当映像が事実である場合、映像を撮影した当時、女性と同意を得て映像を撮ったかがカギになるものと見られる。 性暴力犯罪の処罰などに関する特例法第14条第1項によれば、カメラやその他これと類似した機能を備えた機械装置を利用して性的欲望または羞恥心を誘発することができる人の身体を撮影対象者の意思に反
(2)して撮影した者は7年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処する。ただし、当事者間の合意で映像を撮った場合は処罰されない
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(1)徐弁護士は、「ファン·ウィジョが撮影物を不法に所持していたのではないかも考えなければならない」と指摘した
(2)彼は、「もしファン·ウィジョが相手の同意なしに撮影したのなら、性暴力処罰を受けることができる」とし、「映像と写真撮影において男性と女性の相互合意があったかどうかを確認するのが先行されなければならない」と説明した また、映像や写真を再流布し、所持する者も処罰される可能性がある 特に営利目的がある場合には加重処罰を受けると指摘した
それでもカギになるのはその映像が合意された撮影なのかドッキリなのかだが、ひとまずこれに対してファン·ウィジョ側の立場はない
ドッキリだったらファン·ウィジョも処罰されるだろうが、相互同意の下で撮ったものならファン·ウィジョや映像の中の女性や一方的な被害者ということだ