画像テキストの翻訳
(1)第2調整のこの条例で使用する用語の意味は次のとおりである
(2)1 犬猫の食用禁止とは、人が犬猫を食べ物または薬などと考える
(3)食べる行為を禁止することをいう
(4)所有者等とは、動物保護法第2条の規定による所有者等をいう
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7月5日の議決後に公布されれば
違反した場合、過料500万ウォン
(1)第2調整のこの条例で使用する用語の意味は次のとおりである
(2)1 犬猫の食用禁止とは、人が犬猫を食べ物または薬などと考える
(3)食べる行為を禁止することをいう
(4)所有者等とは、動物保護法第2条の規定による所有者等をいう
7月5日の議決後に公布されれば
違反した場合、過料500万ウォン