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(1)去年2月中学校2年生だったA君は夜明け5時頃
(2)ゲームをしている途中、ゲームアイテムを買うお金を盗むために慶尚南道巨済市(キョンサンナムド·コジェシ)のある家に入ったが、自宅の居間の引き出しなどを開けて74歳の女性B氏に発覚したA君は植木鉢でB氏を殴り、過度に骨盤側を刺した。「泥棒だよ」と叫びながら逃げると、ついてきて倒して通報するのが怖くて家に連れてきて火をつけようともした 以後、病院に運ばれたB氏は犯行13日が過ぎた昨年2月20日、外傷性脳損傷などで死亡した
(3)1審裁判所は「軍はB氏が積極的に反抗する力さえない74才の高齢であるにもかかわらず植木鉢で殴り、過度に刺して結局B氏を死亡させた」としてA君に懲役15年を宣告した ただ、軍が犯行を自白し反省している点、満19歳未満の少年で前科がない点、校内暴力を受けた事情などを量刑に参酌した 検察と軍いずれも控訴したが、2審は遺族が軍の厳罰を望んでいるとして1審を維持した 軍側は上告したが、最高裁も原審をそのまま確定した
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