故ホン·ジョンギ一等兵は入隊後、軍隊体力検定で3km競走1級に
腹筋と腕立て伏せまで、すべて特急をもらえるほど元気だったという
軍生活にとてもよく適応したし
普段、特級戦士になるという話も よくしていたくらいで
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(1)20185318ニュース
そんなホン一等兵の体に理由の分からないあざができて
嘔吐と頭痛がひどくなる
急性骨髄性白血病の典型的な症状でしたが
軍病院で処方したのは頭痛薬、風邪薬、じんましん薬だけだったそうだ
苦痛が続くと洪一等兵は病院診療を訴え
引率上官とともに民間の個人病院を訪問
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(1)20185318ニュース
(2)8嘔吐·頭痛の訴えにも蕁麻疹の風邪薬を処方
紅一病を診療した医師は、血液がんの可能性が高いとし
今すぐ大きな病院に行って血液検査をしなければならないと診断する
ところが、引率者はすでに軍病院に予約されているとし
紅一等兵を部隊に連れて行ってしまう
その夜、紅一等兵は頭痛と嘔吐に苦しみ、医務隊に搬送されたが
病室がないという理由で拒否された
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(1)8> ●血液がんの可能性を直ちに検査しなければ、診断にも部隊復帰
そのように一晩中苦痛に苦しんでいたホン一等兵は朝9時
内務班の床に倒れているのが発見
軍病院ではその時になって白血病である可能性が高いと診断し
民間病院に搬送措置を取った
しかしすでに脳出血が深刻で手を使うには
とても長い時間が経った状態で
結局16年、洪一等兵はこの世を去った
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(1)死亡事件記録
(2)平成28年死亡記録第1号
(3)階級一等兵
(4)氏名 ホン·ジョンギ 20
(5)別紙記載のとおり
(6)愛が犯罪によって発生しなかったことが判明し、事件終結
(7)8 脳出血手術を受けて2日後に死亡
軍服務中にホン一等兵は自分に軍隊とは何かという質問に
大韓民国のような良い国で生まれた運に報いる」と答えたゴーTT
その後遺族は紅一病に対する国の治療と対処が遅れたと
国を相手に損害賠償を請求し
裁判所は国家責任を認め和解勧告の決定を下す
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(1)作った展示も閑季の情報提供だ
(2)20185318ニュース
(3)ある機会 大韓民国のような良い国で生まれた運物
でも国ではすでに紅一等兵は殉職決定されていて
それに伴う補償金が支給され
損害賠償請求をまた受け入れると
国家賠償法に基づき、二重賠償禁止に違反するとして受け入れなかった
現行法上では戦死·殉職したり空想を受けて補償を受けた場合
民法上、損害賠償を別途請求することはできない
法令には国から直接損害を受けた当事者の権利に対する補償だけが規定されており
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(1)20234118ニュース
(2)和解勧告決定に対する意見書
(3)和解勧告決定に対する意見書資料提供 薛勳議員室
(4)無条件に当時
(5)軍医の過失があるとはみなせない
(6)殉職が決定
(7)二重賠償禁止原則に基づき
(8)損害賠償を請求できない場合
(9)責任を認めておいてQ検索SBS情報提供
ここで韓東勳が登板する
紅一等兵事件を契機に国家賠償法を変えるとし
戦死したり殉職した軍人·警察の遺族も
苦痛を受けただけに遺族固有の損害賠償を国に別途請求できるよう
改正すると布告する
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(1)20235248ニュース
(2)韓東勳(ハン·ドンフン)法務部長官
(3)今は変わる必要があるし、 そういう時になったと判断しました
(4)この際、国家賠償法を改正して遺族に独自の慰謝料を請求する道を…···
(5)国家賠償法改正推進
母の微笑
負けた場所で息を引き取った子も一生胸に抱いて生きるのが母の宿命なのに
国家に報いると言って熱い情熱で出た子供が
冷たく冷めた遺体に戻った時、どうだったかと
以後、国からも捨てられた心情だったのだろう
韓東勳(ハン·ドンフン)長官がそうした母親を再び笑わせたこと
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(1)人権センター
(2)20235248ニュース
(3)パク·ミスク、故ホン·ジョンギ一等兵の母親
(4)誤った制度や慣行を変えてくれるというので、その部分については感謝しながらも
(5)待たないといけないから、 耐えなければならないもう一つの宿題でもあります
(6)国家賠償法改正推進
ここでハン·ドンフンが一緒に 立法予告に入ったことがある
あんな損害賠償をする時は金銭的·精神的損害である定額と
将来得られる所得である一失利益を合算して計算を行う
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(1)韓東勳(ハン·ドンフン)法務部長官
(2)兵役義務を履行することは賞を受けなければならないことであって、罰を受けることが
(3)違うじゃないですか、国家が兵役義務者に対する態度の問題だと思います
だから一失利益は国家の過ちで
被害者が怪我をしたり死亡して失った未来の所得を
現在の価値に換算して算出するもの
未来の所得は月所得就業可能期間労働力を推定するものであり
就業可能期間は満19歳から65歳までと定められている
しかし、ここでとんでもない条件が今まで隠されていた
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未必の男性被害者は、失効から軍服務期間分をこれまで除外してきた;
例えば、国家の過ちで同じように
9歳の女の子と9歳の男の子が死亡
そこで遺族が損害賠償を請求したとき
男の子は損害賠償額から軍服務期間を除外し
女児より2千680万ウォン少ない
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(1)9歳男児賠償金女児より2682万ウォン少ない
常識的にあり得ないことをしてきたんだ
憲法にも兵役義務の履行により
不利益な処遇を受けないと出ているから違反して
国家存続の重要な要素の一つが国防力ですが
そのような国によって損害を受けた国民に損害賠償をするとき
国防力の核心基盤である将来軍人の軍服務期間は抜いてしまうと;
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(1)放射線
(2)23年03月25日
(3)賠償対象期間に軍服務予定期間を含む
それでハン·ドンフンは軍服務期間も
損害賠償請求時、就業可能期間と労働力価値に含めるように
施行令改正完了!
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(1)韓東勳(ハン·ドンフン)法務部長官
(2)兵役の義務を果たすことは同僚市民と国家に対する奉仕であり
(3)犠牲です。だから尊敬と報われるべきです
上手い、上手いって言ったら線を越えた
線を越えて上手ですねwww