ジェットスキーでイルカに近づいて罰金を科された人

ジェットスキーでイルカに近づいて罰金を科された人


ジェットスキーでイルカに近づいて罰金を科された人

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(1)法による施行規則を見ると、イルカとの距離が15kmから1750mの間であれば船舶速度を10ノット以下に下げなければならず

ジェットスキーでイルカに近づいて罰金を科された人

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(1)字幕ニュース
(2)750から300mの間なら5ノット以下
(3)また、300m以内に接近すると船舶のスクリューを止めなければなりません

ジェットスキーでイルカに近づいて罰金を科された人

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(1)字幕ニュース DONESTIC
(2)50m以内の接近は全く禁止されます

ジェットスキーでイルカに近づいて罰金を科された人

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(1)字幕ニュース
(2)船舶接近により移動や餌活動が妨げられることがあり

ジェットスキーでイルカに近づいて罰金を科された人

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(1)またイルカが怪我をすることも頻繁に起こり、接近を制限したのです

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